会社をやむなく辞めることになった、または会社が倒産してしまった場合など、新しい仕事を探すことになった場合は、
仕事が決まるまで収入が途絶えることになってしまいます。
そうなった時、頼りになるのが失業保険です。

何らかの形で仕事を辞めてしまった際には、
たとえそれが自己都合であっても、会社都合であっても、
失業保険を受給することができるのは知っていますよね。
ただ、そのためには認定日までに新しい仕事を探しているということを示す、
求職活動実績が必要となるのは知っていましたか?
何で、求職活動実績について知っているのかお聞きしたかと言いますと、
これが無ければ、
そもそも失業保険を受け取ることが出来ないからです。

失業保険はいくらもらえるの?

失業保険受給金額
もらえる人は1ヶ月あたり250,000円ほど受給できます

▶過去実績多数!すぐに失業保険をもらうコツ

ただし失業時の年齢によっても支給額が異なってきます。

年齢別の上限額は以下の通りです。
29歳以下    6,750円/日
30〜44歳   7,495円/日
45〜59歳   8,250円/日
60〜64歳   7,083円/日
(※令和1年9月13日現在)

失業保険の手続きに必要な書類は?

・離職票
・マイナンバーカード
・本人確認証明書
・写真
・印鑑
・本人名義の預金通帳

▶失業保険の「申請手続き」わかりやすく解説

自己都合退職でもすぐに失業保険をすぐもらう方法

自己都合退職された人は、申請をしてから3ヶ月の間“失業手当の給付制限”がされてしまうので失業手当の受給は4ヶ月〜になります。
会社都合退社の人は 1ヶ月後〜受給できます。

▶あなたの退職を「会社都合」にする方法

失業保険がもらえる条件とは?

① 積極的な求職活動を行っているか

② すぐに働く意思があり、働ける状態か 

③ 退職した日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要 

この3つ条件がハローワークに訪問した際に審査されます

▶すぐに失業保険をもらう方法

① 積極的な求職活動を行っているか

 

ハローワークで「求人検索」「求人票を印刷した」だけでは
積極的な求職活動とはみなされません。
もちろん、ハローワーク以外の求人情報(求人冊子・インターネット求人検索など)の閲覧だけでは実績としてみとめら認められません。

【実績例】
  1. 雇用保険受給説明会への参加 
  2. ハローワークのセミナー受講 
  3. 職業訓練への応募 
  4. 転職エージェントへの応募
  5. 求人エージェントやハローワークでの職業相談
など

これ、意外と知らない人が多いのですが、
“求職活動実績が認められるのってハローワークでの活動だけ”だと。
実は、ハローワークだけじゃなく転職エージェントを利用しても求職活動実績になるんです。

大手転職エージェントサイトは職業紹介事業に登録しているので
ハローワークの「求職活動実績」の条件を満たします!

転職エージェントのような民間の職業紹介機関であっても、国の許可や届け出があれば、そこでの応募や職業相談などもきちんと求職活動実績としてカウントされます。
失業認定申告書に、求職活動をしたという項目にある“民間職業紹介機関”というところに丸を付け、応募した企業の企業名や連絡先、日時、応募した際の職種などを記入するだけです。
何も難しくないですよね?

手軽に実績をつくるには
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だってこの方法は
失業保険申請者の「97.3%」は登録していると言われているんです。

約1〜2分ほどの登録で済むので是非オススメしています。
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 ②すぐに働く意思があり働ける状態か ?

 

さらに積極的に就職活動を行っていない人も、働く意思がないと判断されてしまいます。
ハローワークに申請後、働く意思の確認として「求職活動実績」を定期的に証明する必要があります。

求職活動として認められる活動は、

  • 雇用保険受給説明会への参加 
  • ハローワークのセミナー受講 
  • 職業訓練への応募 
  • 求人への応募 
  • 転職エージェントやハローワークでの職業相談

などです。
先程の【実績例】とかわりません。
失業認定申告書に、求職活動をしたという項目にある“民間職業紹介機関”というところに丸を付け、応募した企業の企業名や連絡先、日時、応募した際の職種などを記入するだけです。とても簡単ですね。

③ 退職した日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要

 

正社員として1年以上働いていた人ならほとんど心配はいりません
ちなみにパートや派遣の方でも条件をクリアすれば、基本手当がもらえます。
その条件は以下の通りです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上(週5出勤で1日4時間以上)
  • 31日以上継続して雇用されていた

また、会社都合で退職した場合は、「退職した日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要」と条件が少し緩和されます。

ケガや病気、親族の介護などの理由ですぐに働けない場合には、基本手当はもらえません。
また、もともとしばらく休養するつもりである場合や結婚して働く予定のない人も、基本手当はもらえません。

▶どうしても失業保険を受給したい!

失業保険の手続きは?

失業保険は失業してすぐに自動的にはもらえません。
失業保険をもらうためには、手続きや申請が必要です。
会社から離職票を受け取り、居住地の管轄ハローワークに行き、説明会参加失業認定を受けなければなりません。
すぐに働ける状態であることや再就職する意思などを確認してもらう必要もあります。
とは言え、難しいことは何もなく事前に調べておけば簡単に手続きできますので心配はいりません。

▶失業保険の申請手続きの流れは?

支給金額の決定

基本手当をもらうにあたって、気になるのはやっぱりその支給額ですよね。
基本手当の金額を決める要素は大きく2つあります。

▶失業手当の金額

所定給付日数と受給期間

一見、区別がつきにくい言葉ですが、その意味を知っておかないと大きな損をする可能性が有ります。
2つの違いをきちんと把握し、理解しておきましょう。

「所定給付日数」とは

実際に基本手当が支給される期間の事を指します。
この日数分、例えば90日であれば「基本手当日額×90日分」を総額として受け取れる、という事になるのです。

所定給付日数は人によって異なり雇用保険の加入年数や退職理由等で決定します。
受給の申込み手続きをハローワークで行なってから支給が開始されますので、申込みが遅れればその分単純に所定給付日数のスタートも遅くなってしまいます。

「受給期間」とは

基本手当を受け取れる限界の期間を指します。
退職した次の日から計算して原則1年間と決まっています。
所定給付日数のスタートとは異なりますので注意が必要です。もし受給期間の1年間に所定給付日数がおさまらなかった場合は超えた分は支給してもらえません。
ただし、特別な理由があれば最長3年間まで延長する事が可能です。

所定給付日数の決定方法

基本手当を支給してもらえる期間(所定給付日数)は人によって異なり、いくつかの条件で判断されます。
所定給付日数を決定する要素にはどのようなものがあるのか、確認してみましょう。

雇用保険の加入期間と年齢について

まず、雇用保険の被保険者であった期間によって異なります。
被保険者であった期間が「1年未満」「1年〜5年未満」「5年〜10年未満」「10年〜20年未満」「20年以上」の5段階で日数が変わります。
それから、退職時の年齢が「30歳未満」「30歳〜35歳未満」「35歳〜45歳未満」「45歳〜60歳未満」「60歳〜65歳未満」の5つの年代で区別されています。

失業理由について

以前は被保険者期間や退職時の年齢だけで決まっていた所得給付日数ですが、今は失業理由も大きな判断基準となっています。

失業理由によって、以下の4つのタイプに分けられます。

一般受給資格者
自己都合で退職した人や定年退職した人はこのタイプです。

特定受給資格者
会社都合(倒産やリストラ)での退職者はこのタイプです。

特定理由離職者
契約社員の契約期間満了で退職した人や、正当な理由があって自己都合退職した人はこのタイプです。

正当な理由とは、体力の低下や親族等の介護による離職、事業所の移転や結婚に伴う引越しによる通勤の困難等です。
いずれもハローワークにて認められた場合のみ、適用されます。

就労困難者
身体等の障害や社会的事情により就職が困難である人はこのタイプです。

所定給付日数の一覧表

所定給付日数の一覧はハローワークのホームページにも掲載されていますので、ぜひご確認ください。

給付開始から給付終了まで

「基本手当は申請すればすぐもらえるの?」とか、
「基本手当は一括でもらえるの?」など、疑問に思うことがありますよね。そこで基本手当の給付開始から終了までに知っておくべきことや、注意するポイントについてまとめてみました。

給付開始日について

基本手当はハローワークにて申請を行い、受給資格を得る必要があります。
受給資格を得てから7日間は待機期間となり、給付開始日は8日目とされています。
しかし、自己都合退職の場合は7日間の待機期間後に3ヶ月間の給付制限期間があり、給付開始日は3ヶ月と8日後になります。(正当な理由のある自己都合退職であれば、制限期間を免除されるケースもあります。)
また、正当な理由もなく雇用保険受給説明会や失業認定日を欠席する、求職活動をしない等の場合には、給付が受けられない又は給付を止められる場合があります。

給付サイクルについて

初回給付は雇用保険の受給資格を得た日から28日後に、約20日分が支給されます。
給付制限期間のある場合は、3ヶ月と28日後になります。
その後、原則として28日毎に28日分が支給されます。

給付の終了について

基本手当の給付が終了する主な理由は、

1.全ての支給が完了した
2.受給期間が過ぎた
3.仕事が決まった

また、先程も述べたように、必要な求職活動を怠ったり、虚偽の申告をしていた場合にも、支給が停止されることがあります。特に虚偽の申告を行うと、支給どころか基本手当の返還を求められることもありますので、絶対にやめましょう。

ちなみに再就職が早く決まった場合には、基本手当の給付は終了しますが、
再就職手当や就業手当が受けられる場合があります。

失業保険の手続きの流れ

基本手当の申請から支給まで、一連の流れを確認しておけば、いざという時安心です。

▶失業保険の申請手続きの流れは?

求職の申込みをする

まずは最寄りのハローワークに行き、求職の申し込みをします。求職申し込みは失業状態でなくても、どなたでも行えます。
「求職申込書」に希望する条件(給与や職種等)を記入し、提出します。
求職申し込みが受理されると、ハローワークカードを発行してもらえます。
ハローワークにて就職相談や求職を行う場合には、必ず持参します。

離職票の提出と受給資格の決定

退職した会社から「離職票」が届いたら、ハローワークに基本手当の申請に行きます。
離職票以外に以下の書類が必要となります。

  • 個人番号の確認のできる証明書(マイナンバーカードや個人番号記載の住民票等)
  • 写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 証明写真2枚(縦3センチ×横2.5センチ)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑(※ハローワークカードがある人は持参しましょう。)

担当者が内容を確認し、受給要件が満たされていれば受給資格を得られます。

雇用保険受給者初回説明会への出席

受給資格が決定すれば、次は雇用保険受給者初回説明会に出席します。
日時はハローワークから指定されますが、都合が悪い場合は事前に変更を申し出ます。
説明会に出席しなければ基本手当は受け取れませんので、出席するようにしてください。
その際には、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑が必要です。
この説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配られます。
また、初回の失業認定日についても知らされます。

求職活動の実施と失業の認定

失業の認定は原則として4週間に1度行われます。
失業の認定を受けるためには、この4週間の間に原則として2回以上の求職活動が必要となります。
求職活動として認められるのは、求人への応募や公的機関が行う職業相談・セミナーへの参加、ハローワークでの職業相談や講習の参加等です。
認定日に失業状態であるかどうかも確認され、2つをクリアしていれば基本手当が支給されます。

基本手当の支給

認定日から5営業日ほどで、基本手当が振り込まれます。
基本的に再就職が決まる、または所定給付日数の終了まで、失業認定と基本手当の給付を繰り返します。
正当な理由もなく失業認定日にハローワークに行かない場合には、基本手当の受給はストップしてしまいますので、忘れないようにしましょう。

また、基本手当の申請が遅れると、所定給付日数が受給期間を超過し、全てを受け取れなくなります。
退職が決まったら早めに行動することをお勧めします。

失業保険のまとめ

いかがでしたでしょうか?
失業保険って言葉はよく聞きますが
・退職した日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要 
・すぐに働く意思があり、働ける状態にあるかどうか 
・積極的な求職活動を行っているか

受給するためには3つの条件をクリアする必要があります。
失業保険は、国民の税金から捻出される大切な資源です。
規則を守って正しく受給してもらいましょう!


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