基本手当をもらうにあたって、気になるのはやっぱりその支給額ですよね。
基本手当の金額を決める要素は大きく2つあります。
そこで今回は、その2つの要素について説明します。
とても大事な項目となってきますので、ここでしっかりと把握しておきましょう。
○もらっていた給与金額
支給額を決めるにあたっての大きな要素は、実際あなたが稼いでいた金額です。
もう少し詳しく言うと、失業日直近の6ヶ月間でもらっていた給与額を元に、計算されます。
失業直近の6ヶ月間の賃金合計額÷180で賃金日額を出し、その金額に給付率(45〜80%)をかけて、基本手当の日額を求めます。
その際、賃金合計に残業代や役職手当などの各種手当は含まれますが、退職金や出産祝い金などの一時金は含まれません。
賃金とは、税金や雇用保険料などの控除がされる前の総支給額です。
給付率は賃金日額が低いほど高くなり、賃金日額が上がると低くなります。給付率については、後ほど詳しく述べることにします。
○失業時の年齢
失業時の年齢によっても、支給額が異なってきます。
と言うのも、年齢によって1日あたりの上限額が決まっているからです。
年齢別の上限額は以下の通りです。
29歳以下 6,750円
30〜44歳 7,495円
45〜59歳 8,250円
60〜64歳 7,083円
(※平成30年8月1日現在)
年代毎に平均給与が上がると、上限額も上がるようになっています。
1番多くもらえる45〜59歳の支給額は、28日分を28日毎の振込で考えると、
8,250×28=231,000円
となります。
(※ちなみに下限額は年齢に関わらず、1,984円と決まっています)
さて、先程述べた給付率も、離職時の年齢によって少し異なります。
そのパターンは2つです。
⚪︎離職時の年齢が60〜64歳の場合
賃金日額が2,480〜4,970円の場合、給付率は80%です。
賃金日額が4,970〜10,980円の場合、給付率が80〜45%と変動します。
賃金日額が10,980円以上の場合、給付率は45%または上限額支給となります。
・変動の場合の計算式
0.8×賃金日額-0.35{(賃金日額-4,970)÷6,010}×賃金日額
または
(0.05×賃金日額)+4,392
のいずれか低い方
⚪︎それ以外の年齢の場合
賃金日額が2,480〜4,970円の場合、給付率は80%です。
賃金日額が4,970円〜12,210円の場合、給付率が80〜50%と変動します。
賃金日額が12,210円以上の場合、給付率は50%または上限額支給となります。
・変動の場合の計算式
0.8×賃金日額-0.3{(賃金日額-4,970)÷7,240}×賃金日額
基本手当の支給額決定に関わる要素がわかったら、次は具体的に計算してみるのが1番です。
支給額の早見表などもありますので、そちらも参考にしてくださいね。