目的:
離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給するこ
とにより、安定した住居の確保と就労自立を図る。
※ 緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策拡充等支援事業分)事業として平成21年10月から行われている住宅支
援給付事業(平成26年度末までの事業)を制度化。
対象者:
生活に困っている・収入が少なく家計が厳しい・仕事が見つからない・働きたくても、働けない・住む場所がない・失業し家賃が払えない・人間関係の悩みがある・相談できる人がいない
住居確保給付金
新型コロナウイルスが原因で収入が減り、マンション・アパートなど自宅の家賃が払えない人は「住居確保給付金」の要件を満たすか確認を急いで下さい。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて支給対象の拡大のため規定を改正しました。(4/20現在)
従来は従来は失業者向けの制度でしたが、休業やイベント中止の広がりを受けて4月20日からは、仕事に就いたままでも受給できるようになりました。
通常この制度は、自治体が原則3カ月(最長9カ月)分の家賃を家主に支払ってくれ、返済の必要もないというものです。
自治体名・窓口名
新庄市にある金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村/生活自立支援センターもがみです。
基本的な手続き・申請はこちらで行えます。

失業保険の申請は、ハローワークになるのでご注意下さい。
①初めての失業保険の申請は、
【初心者向け失業保険マニュアル】
②基本的な申請方法は、
【失業保険の申請手続きの方法】
③一刻も早く受給をされたい人は、
【すぐに失業保険をもらう方法】
ご覧になって下さい。
住所・電話番号
住所:新庄市堀端町8番3号 電話:0233-32-1585 FAX:0233-32-1586 |
主な給付要件チャックリスト
令和2年4月22日更新
ニュース&トピックス
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