
「失業保険を確実に受給に関する実用的な裏技を紹介」しています。
失業保険がもらえるのは「会社を辞めてから」ではなく申請してからなります。
①一刻も早く受給をされたい人は、
【すぐに失業保険をもらう方法】
②基本的な申請方法は、
【失業保険の申請手続きの方法】 ご覧になって下さい。
実用的な方法で失業保険を早く「失業保険」を受給して下さい!
失業保険の受給ポイントは、
日々の生活もあります。無収入では成り立たちません。
だからこそ1日でも早く失業保険をもらう方法は?
申請前のたった1つの準備で翌月から支給できる方法があるので、しっかりお伝えしていきたいと思います。
少しでも早く失業保険が欲しい方は必ず参考になると思います。
「基本手当は申請すればすぐもらえるの?」とか
「基本手当は一括でもらえるの?」など疑問に思うことがありますよね。
そこで基本手当の給付開始から終了までに知っておくべきことや、注意するポイントについてまとめてみました。
給付開始日について
基本手当はハローワークにて申請を行い受給資格を得る必要があります。
受給資格を得てから7日間は待機期間となり、給付開始日は8日目とされています。
しかし、自己都合退職の場合は7日間の待機期間後に3ヶ月間の給付制限期間があり、給付開始日は3ヶ月と8日後になります。
(正当な理由のある自己都合退職であれば制限期間を免除されるケースもあります)
また、正当な理由もなく雇用保険受給説明会や失業認定日を欠席する、求職活動をしない等の場合には、給付が受けられない又は給付を止められる場合があります。
給付サイクルについて
初回給付は雇用保険の受給資格を得た日から28日後に、約20日分が支給されます。
給付制限期間のある場合は、3ヶ月と28日後になります。
その後、原則として28日毎に28日分が支給されます。
所定給付日数によって支給回数も異なりますので、例を挙げてみましょう。
〈所定給付日数が90日の場合〉
・初回給付日に約20日分支給
・2回目(初回より28日後)に28日分支給
・3回目(2回目より28日後)に28日分支給
・4回目(3回目より28日後)に14日分支給
(※90日-20日-28日-28日=14日という計算)
と4ヶ月にわたり、4回の支給があります。
〈所定給付日数が180日の場合〉
・初回給付日に約20日分支給
・2回目(初回より28日後)に28日分支給
・3回目(2回目より28日後)に28日分支給
・4回目(3回目より28日後)に28日分支給
・5回目(4回目より28日後)に28日分支給
・6回目(5回目より28日後)に28日分支給
・7回目(6回目より28日後)に20日分支給
(180日-20日-28日-28日-28日-28日-28日=20日という計算)
と7ヶ月にわたり、7回の支給があります。
※いずれも給付制限期間なし、求職活動の休止なしの場合です。
給付の終了について
基本手当の給付が終了する主な理由は、
1.全ての支給が完了した
2.受給期間が過ぎた
3.仕事が決まった
場合です。
また、先程も述べたように、必要な求職活動を怠ったり、虚偽の申告をしていた場合にも、支給が停止されることがあります。
特に虚偽の申告を行うと、支給どころか基本手当の返還を求められることもありますので、絶対にやめましょう。
ちなみに再就職が早く決まった場合には、基本手当の給付は終了しますが、再就職手当や就業手当が受けられる場合があります。