基本手当を支給してもらえる期間(所定給付日数)は人によって異なり、いくつかの条件で判断されます。
所定給付日数を決定する要素にはどのようなものがあるのか確認してみましょう。
雇用保険の加入期間と年齢について
まず、雇用保険の被保険者であった期間によって異なります。
被保険者であった期間が「1年未満」「1年〜5年未満」「5年〜10年未満」「10年〜20年未満」「20年以上」の5段階で日数が変わります。
それから、退職時の年齢が「30歳未満」「30歳〜35歳未満」「35歳〜45歳未満」「45歳〜60歳未満」「60歳〜65歳未満」の5つの年代で区別されています。
失業理由について
以前は被保険者期間や退職時の年齢だけで決まっていた所得給付日数ですが、今は失業理由も大きな判断基準となっています。
失業理由によって、以下の4つのタイプに分けられます。
・一般受給資格者
自己都合で退職した人や定年退職した人はこのタイプです。
・特定受給資格者
会社都合(倒産やリストラ)での退職者はこのタイプです。
・特定理由離職者
契約社員の契約期間満了で退職した人や、正当な理由があって自己都合退職した人はこのタイプです。正当な理由とは、体力の低下や親族等の介護による離職、事業所の移転や結婚に伴う引越しによる通勤の困難等です。
いずれもハローワークにて認められた場合のみ、適用されます。
・就労困難者
身体等の障害や社会的事情により就職が困難である人はこのタイプです。
所定給付日数の一覧表
所定給付日数は「雇用保険の加入期間」「退職時の年齢」「失業理由」の
3つの要素で決定されます。
では、それぞれの所定給付日数を見てみましょう。
一般受給資格者は年齢に関わらず、被保険者期間で決定されます。
・1年未満の場合は支給なし
・1年〜5年未満と5年〜10年未満は、どちらも90日
・10年〜20年未満は120日
・20年以上は150日
特定資格受給者と特定理由離職者の場合は以下の通りです。
〈30歳未満〉
・1年未満と1年〜5年未満は90日
・5年〜10年未満は120日
・10年〜20年未満は180日
(※20年以上の場合で30歳未満は有り得ません)
〈30歳〜35歳未満〉
・1年未満は90日
・1年〜5年未満は120日
・5年〜10年未満は180日
・10年〜20年未満は210日
・20年以上は240日
〈35歳〜45歳未満〉
・1年未満は90日
・1年〜5年未満は150日
・5年〜10年未満は180日
・10年〜20年未満は240日
・20年以上は270日
〈45歳〜60歳未満〉
・1年未満は90日
・1年〜5年未満は180日
・5年〜10年未満は240日
・10年〜20年未満は270日
・20年以上は330日
〈60歳〜65歳未満〉
・1年未満は90日
・1年〜5年未満は150日
・5年〜10年未満は180日
・10年〜20年未満は210日
・20年以上は240日
また、就職困難者の場合は以下の通りです。
〈45歳未満〉
・1年未満は150日
・1年以上は300日
〈45歳〜65歳未満〉
・1年未満は150日
・1年以上は360日
所定給付日数の一覧はハローワークのホームページにも掲載されていますので、ぜひご確認ください。