基本手当には「所定給付日数」と「受給期間」という2つの期間を表す言葉が有ります。
あなたはこの2つの言葉の正しい意味をご存知ですか?
一見、区別がつきにくい言葉ですがその意味を知っておかないと大きな損をする可能性が有ります。
2つの違いをきちんと把握し理解しておきましょう。
「所定給付日数」とは
実際に基本手当が支給される期間の事を指します。
この日数分、例えば90日であれば「基本手当日額×90日分」を総額として受け取れる、という事になるのです。
所定給付日数は人によって異なり、雇用保険の加入年数や退職理由等で決定します。
受給の申込み手続きをハローワークで行なってから支給が開始されますので、申込みが遅れればその分単純に所定給付日数のスタートも遅くなってしまいます。
「受給期間」とは
基本手当を受け取れる限界の期間を指します。
退職した次の日から計算して原則1年間と決まっています。
所定給付日数のスタートとは異なりますので注意が必要です。
もし、受給期間の1年間に所定給付日数がおさまらなかった場合は、超えた分は支給してもらえません。
また、自己都合退職の場合は支給開始までに3ヶ月の待機期間が有ります。
従って、退職したらなるべく早い段階でハローワークに申請しに行きましょう。
「受給期間」の延長はできる?
原則1年間と決まっている受給期間ですが特別な理由があれば最長3年間まで延長する事が可能です。
例えば、ケガ・病気・妊娠・出産・育児・親族の介護等の理由で、継続して30日以上働けない場合がこれに該当します。
受給期間を延長できても、所定給付日数が増える事はありません。
ですが、受給期間を超えてしまって受け取れない事を避けられる可能性が高くなります。
延長の申込みをするには、働けない状態が継続して30日を超えた日から1ヶ月以内にハローワークに申請する必要が有ります。
実際に延長できる期間は、働けない状況であった期間分のみです。
まとめ
・受給期間は基本手当の支給を受けられる期間で、原則最長1年間
・所定給付日数は実際に基本手当が支給される期間
・受給期間を超えてしまうと、所定給付日数が残っていても支給は打ち切りとなる
・受給期間の延長にも申請は必要
退職すればどんな状況でも基本手当を受け取れる、という訳ではなく、このような決まりがある事を念頭に、手続きは早めに済ませるようにして下さいね。