退職したときは、雇用保険の基本手当をもらうことができます。
しかし、いつまでももらえるわけではありません。
給付期間というものが決まっているので、その間しかもらうことはできないのです。
給付期間は、年齢や被保険者であった期間によって、異なります。
どのように決まっているのか、解説していきます。
年齢と被保険者期間の区切り
基本手当の給付期間は、年齢や被保険者期間によって段階的に区切られています。
まずは、それぞれの区切りについて、説明します。
どのように区切られているのか、確認してみましょう。
まず、給付日数は定年退職を含む自己都合での退職者と会社の事情による退職者、障害者等の就職困難な方の3つに分けられます。
このうち、自己都合での退職の場合、年齢は関係なく65歳未満で共通となっています。
会社による退職は、年齢も細かく区切られていて、30歳未満、30歳~35歳未満、35歳~45歳未満、45歳~60歳未満、60歳~65歳未満の5段階となっています。
障害者等の就職困難な方は、45歳未満と45歳~65歳未満の2段階です。
被保険者期間については、自己都合の場合は10年未満、20年未満、20年以上の3つに分けられます。
会社の事情によって退職した場合は、10年未満の部分がさらに1年未満、1年~5年未満、5年~10年未満と細かく分けられています。
障害者等の就職困難な方については、1年未満と1年以上の2段階です。
それぞれの日数について
では、それぞれの日数について、説明していきます。
自己都合での退職は、被保険者期間が10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上なら150日です。
シンプルですが、会社の事情で退職した場合は少し複雑になります。
これ以降は、年齢について30歳未満を①、30歳以上35歳未満を②、35歳以上45歳未満を③、45歳以上60歳未満を④、60歳以上65未満を⑤と表記して、解説していきます。
会社による退職の場合、1年未満なら年齢での区別はなく、①から⑤まで90日です。
1年~5年未満の時、①から③までは90日です。
④のときは180日となり、⑤は150日となります。
被保険者期間が5年~10年未満のときは、年齢が①なら120日、②、③、⑤なら180日、④は240日です。
10年~20年未満だと、①は180日、②と⑤は210日、③は240日、④は270日です。
20年以上では、①が存在しないので省略されます。
②と⑤では240日となり、③なら270日、④は330日となっています。
このように、年齢と雇用保険の被保険者期間によって、給付日数は大きく変わってくるのです。
おさらい
今回のポイントを整理します。
・給付期間は、年齢や被保険者期間によって大きく異なる
・自己都合での退職では、年齢に関係なく被保険者期間で決まる
・会社都合での退職では、年齢と被保険者期間で大きく違ってくる
区切りとなる年数があるので、その直前で退職してしまうと給付期間に大きな違いが生じることもあるため、注意しましょう。