基本手当を受け取れる限界の期間を指します。
退職した次の日から計算して、原則1年間と決まっています。
所定給付日数のスタートとは異なりますので、注意が必要です。
もし、受給期間の1年間に所定給付日数がおさまらなかった場合は、超えた分は支給してもらえません。
また、自己都合退職の場合は支給開始までに3ヶ月の待機期間が有ります。
従って、退職したらなるべく早い段階でハローワークに申請しに行きましょう。
「受給期間」の延長はできる?
原則1年間と決まっている受給期間ですが、特別な理由があれば最長3年間まで延長する事が可能です。
例えば、ケガ・病気・妊娠・出産・育児・親族の介護等の理由で、継続して30日以上働けない場合がこれに該当します。
働く意思はあるけれど、働けない状況と認められれば、受給期間の満了日を延ばせるという事です。
受給期間を延長できても、所定給付日数が増える事はありません。
ですが、受給期間を超えてしまって受け取れない事を避けられる可能性が高くなります。
延長の申込みをするには、働けない状態が継続して30日を超えた日から1ヶ月以内に、ハローワークに申請する必要が有ります。
実際に延長できる期間は、働けない状況であった期間分のみです。