基本手当は「労働者がなんらかの理由で仕事を失い、再就職を目指すものの仕事が見つからず働けない場合に、再就職を支援し、生活を助けるために支給されるもの」です。
つまり、倒産や病気、親の介護などで仕事を急に失った人でも仕事探しに専念できるように、当面の生活援助を目的としています。
何度も言うようですが、あくまで再就職の支援が目的となっています。
ですから雇用保険に加入していても、退職後すぐに働ける状態でなければ、基本手当をもらうことができません。
もし、退職直後に病気や介護等の理由で30日以上働けない場合には、手続きさえすれば基本手当をもらう期間を延長することができます。
この延長手続きは1ヶ月ごとに必要ですが、最長で3年間先延ばしすることができます。