基本手当をもらうためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
もし近々退職予定の方は、ご自身が条件に当てはまるか、退職前に受給条件を知っておくことをお勧めします。
雇用保険の加入期間について
基本手当をもらえる条件の1つ目は、“雇用保険にどれだけの期間加入していたか”です。基本手当をもらうためには、「退職した日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要」です。
正社員として1年以上働いていた人ならほとんど心配はいりませんが、月に11日以上働いていないと1ヶ月とカウントされませんのでご注意下さい。
ちなみにパートや派遣の方でも条件をクリアすれば、基本手当がもらえます。
その条件は以下の通りです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上継続して雇用されていた
また、会社都合で退職した場合は、「退職した日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要」と条件が少し緩和されます。
働く意思の有無について
基本手当をもらうためには、もう1つ大切な条件があります。
それは“すぐに働く意思があり、働ける状態にあるかどうか”です。
ケガや病気、親族の介護などの理由ですぐに働けない場合には、基本手当はもらえません。また、もともとしばらく休養するつもりである場合や結婚して働く予定のない人も、基本手当はもらえません。
さらに積極的に就職活動を行っていない人も、働く意思がないと判断されてしまいます。
ハローワークに申請後、働く意思の確認として「求職活動実績」を定期的に証明する必要があります。
求職活動として認められる活動は、
- 雇用保険受給説明会への参加
- ハローワークのセミナー受講
- 職業訓練への応募
- 求人への応募 (事前に準備、求人サイト一覧)
- 派遣会社やハローワークでの職業相談
などです。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
失業状態について
基本手当をもらうためには、働いていない状態でなければいけません。
退職して起業する準備中の人、家業を手伝う予定の人などは失業状態にはなりません。
ただ、1週間の労働時間が20時間未満で雇用期間が31日以内のアルバイトであれば、失業期間中に行っても、支給額の減額や先延ばしなどで済む場合があります。
失業期間中に少しでも働いた場合は申告が必要です。
申告を怠ると不正支給と見なされ、支給された金額の倍額を返済しなければならなくなるなど、厳しい罰則がありますので、ご注意ください。
基本手当をもらうには、申請前の条件だけでなくハローワークに申請後も、いくつかの条件をクリアする必要があります。
手続き時や説明会などで話をしっかり聞き、ミスのないように気をつけてくださいね。