債務整理の一種として、個人再生があります。
借金を減らして、人生をやり直す手段として、個人再生が向いている人はいるのですが、それはどのような人でしょうか?
また、その利点や注意点なども、併せて解説します。
個人再生とは?
債務整理は、借金を減らすための手続きです。
しかし、それにはいくつかの方法があります。
その一つが、個人再生です。
個人再生の主な特徴は、以下の3点です。
・裁判所の認可を受けて行う
・借金の元本を減額できる
・自己破産とは違い、車や住宅などの財産を残すことができる
それぞれの特徴について、詳しく説明します。
裁判所の認可を受けて行う
個人再生の手続きは、まず弁護士に依頼して、裁判所に再生計画を申し立てます。
その後、認可を受けて初めて行える手続きです。
自分でこの方法がいいと思っても、必ずできるとは限りません。
認可を受けられるかどうかは、再生計画の内容が大きく影響します。
再生計画では、免責できる範囲内で借金を減額した時に、その返済プランを提出します。
しかし、計画に無理があったり、過度に減額を申し出たりした場合は、却下されることもあります。
例えば、可処分所得が5万円しかないのに毎月10万円の返済をする計画や、10万円あるのに毎月3万円しか返済しない計画を提出すると、却下される可能性が高いでしょう。
きちんと、専門家に相談して計画を立てましょう。
※アストレックス司法書士事務所
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借金の元本を減額できる
任意整理では、借金の利息をカットすることはできますが、元本は原則として減額することはできません。
しかし、個人再生なら元本を減額することができるのです。
詳しくは後述しますが、目安として借金を5分の1に減額できるのです。
その分を返済すれば、残りの返済は免除されます。
これまで、毎月の借金の返済額が大きくなりすぎて、返すためにまた借金をするような生活を繰り返していた人も、これなら自分の収入の中から、無理のない範囲で返済していけます。
自己破産とは違い、車や住宅などの財産を残すことができる
自己破産をしてしまうと、車や住宅などは基本的に手放すことになってしまいます。
しかし、個人再生なら、手放さずに手元へと残すことができるのです。
特に重要なのは、住宅ローンの支払いが残っているケースです。
通常、債務整理をすると住宅ローンの支払いもできなくなり、手放すことになってしまいます。
しかし、個人再生では住宅ローン特例が認められています。
この特例が適用されれば、個人再生の手続きをした後でも住宅ローンだけはこれまで通り支払いを続けることができます。
そのため、差し押さえにもならず、自宅を手放さずに済むのです。
どのくらいの効果がある?
大きく分けると、以下の2種類があります。
・小規模個人再生
・給与所得者等再生
それぞれの効果について、解説します。
小規模個人再生
個人再生をするには、住宅ローンを除いた借金の総額が、5,000万円未満であることがその要件となっています。
それに該当していれば、小規模個人再生となります。
借金は減額されるのですが、最低でも弁済しなくてはいけない金額が定められています。
借金の総額によってその金額は決まっているので、どのくらいなのかを確認してみましょう。
借金の合計金額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 減額されない |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超えて1,500万円以下 | 合計金額の5分の1 |
1,500万円を超えて3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円を超えて5,000万円未満 | 合計金額の10分の1 |
5分の1が目安になっているのですが、実際にはかなりばらつきがあります。
特に、借金の合計金額が100万円を少し超えたくらいなら、ほとんど効果はないといえるでしょう。
また、1,500万円を越えると、5分の1以下にまで減額されるようになります。
最大では、10分の1にまで減額されます。
合計金額が4,000万円なら、最低400万円を返済すればいいことになるのです。
ただし、この場合の再生計画には、裁判所の認可を受ける前にまず、債権者に許可を取る必要があります。
債権者の数のうち2分の1以上の反対がなく、さらに反対した債権者の持つ債権額の合計が、全体の債権額の2分の1を超えていないことが条件です。
つまり、人数と債権額それぞれで見た債権者のうち、どちらも2分の1以上が再生していなくてはいけないのです。
特に人数は、2対2や5対5等ちょうど半分に分かれた場合、計画の認可を得ることができないので、注意しましょう。
給与所得者等再生
小規模個人再生のうち、特に給与等の安定した収入がある人なら、給与所得者再生を利用できます。
こちらの場合は、弁済額の条件として上記の物に加えて、可処分所得の2年分も条件に入ります。
可処分所得は、収入から最低限必要な生活費と、所得税や住民税、社会保険料などを差し引いて残る金額です。
それの2年分の金額も基準になるのです。
可処分所得の2年分の合計額と、上記の弁済額のうち、高い方が適用されるのです。
そのため、返済額が通常よりも高額になる可能性があります。
その代わりに、こちらの方のメリットもあります。
それは、債権者の了承を得なくても裁判所に申し立てができるという点です。
いきなり裁判所に申し立てを行うことができるので、債権者の中で反対する人が多かった場合は、こちらも検討することになるでしょう。
個人再生をした方がいい人と注意点
個人再生をした方がいいのは、その利点に当てはまる人です。
それは、以下のような条件です。
・住宅ローンを支払っていて、手放したくない人
・債務総額が100万円を大きく超えていて、5,000万円未満の人
・自己破産をしたくない人
・借金の理由が、浪費やギャンブルという人
住宅ローンを支払っていて、手放したくない人
先ほども言いましたが、自己再生には住宅ローン特約があるので、一定の要件を満たしてれば住宅ローンは債務整理の対象外にして、これまで通り支払いを続けることができます。
そのため、必ずしも自宅を手放す必要はありません。
借金の合計金額が100万円を大きく超えていて、5,000万円未満の人
借金の合計金額が100万円以下なら、個人再生はできません。
また、100万円を超えていても最低弁済額は100万円なので、大きく超えていなければほとんど利点はないでしょう。
3,000万円を超えていると、最低弁済額は10分の1です。
そのため、金額が大きければ大きいほど、利点も大きくなるでしょう。
ただし、5,000万円以上になると、やはり個人再生はできません。
自己破産をしたくない人
自己破産をすると、職業に制限がかけられるというのは広く知られています。
特に、士業と言われる弁護士や司法書士などは、一時的に資格が制限されます。
所得を目指している人も、取得そのものに制限がかけられるので、資格試験の受験を控えている場合などは気を付けましょう。
また、警備員や保険外交員なども、一時的に就業できなくなります。
個人再生ならそのような制限はないので、該当する仕事に就いている人や目指している人は、こちらを選んだ方がいいでしょう。
借金の理由が、浪費やギャンブルという人
浪費、もしくはギャンブルなどのために借金をしていた場合、自己破産はできません。
これは、免責不許可事由にそう定められているので、免責されないからです。
しかし、個人再生の場合は免責不許可事由が異なり、そこに浪費やギャンブルは含まれていません。
そのため、借金の理由がそうであっても、個人再生なら認められます。
その代わり、全額が免責になるわけではないので、きちんと毎月返済を続けられることが条件になります。
注意点
個人再生の注意点についても、簡単に説明します。
まず、残った借金は滞りなく返済しなくてはいけません。
もし、途中で返済が遅れた場合などは、残債の一括返済を求められることがあります。
個人再生の場合も、信用情報には登録されて、5年から最大10年ほどはブラックリスト入りしてしまいます。
その間は、クレジットカードの発行もできないので注意しましょう。
保証人がいる借金は、個人再生をしても保証人に請求されるケースがあります。
契約内容をよく確認しておきましょう。
また、はっきりしない時は専門家に相談してください。
※アストレックス司法書士事務所
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事前にシミュレーターで確認しよう
自己再生によって、どのくらい借金を減額できるのかを、この借金減額シミュレーターで確認してみましょう。
※借金減額シミュレーター
https://xn--ruq30uisndq6b.net/?page_id=25847
これによって、どのくらい借金を減額できるのかを確かめることができます。
その結果が、自分の返済能力に見合ったものであれば、手続きを依頼しましょう。
しかし、返済能力を超えるようなら、自己破産を検討したほうがいいかもしれません。
借金を早く無くして人生をやり直すためにも、なるべく早く弁護士に相談してみましょう。
個人再生は弁護士が手続きをするため、専門家に聞いてみるのが借金を減らす一番の近道なのです。
※アストレックス司法書士事務所
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まとめ
今回のポイントについて、整理します。
・個人再生は、借金をおおよそ5分の1に減らすことができる
・自己破産ができない人も、個人再生なら可能なケースがある
・住宅ローン特例によって、自宅を残すことができる
・債務者の許可が必要だが、許可を取らなくてもできるケースがある