最近では、年金が65歳から受け取ることとなったので、60歳を過ぎても仕事を続けるという人が増えています。
しかし、仕事は続けられても、以前より賃金は低くなっているという人も少なくないでしょう。
そういう人は、高年齢雇用継続基本給付の受給を検討してみましょう。
高年齢雇用継続基本給付とは?
60歳で定年を迎える会社が多いのですが、身体的な不安がない場合はそれ以降も働き続けるという人も少なくないでしょう。
しかし、多くの場合は再雇用となるので、これまでとは仕事内容も変わり、賃金も下がってしまいます。
せっかく働いていても、以前より賃金が下がってしまうと面白くないという人もいるでしょう。
しかし、ほとんどの場合は以前の7割以下まで賃金が下がってしまうのです。
そういう人が、賃金の低下を不満に思って退職しないようにする制度が、高年齢雇用継続基本給付です。
対象となるのは、60歳以上65歳未満の被保険者です。
受給するには、いくつかの要件があります。
まず、賃金が以前の75%以下に下がっていることが条件です。
また、失業手当をもらった場合はまた別の給付金の対象となるので、手当をもらっていないことも要件となります。
もらえる金額は?
この給付は、60歳になってから65歳になるまでの間、もらうことができます。
また、賃金額を計算するときは上限と下限があり、上限は月額476,700円、下限は月額75,000円です。
もらえる金額は、賃金がどのくらい下がったのかによって計算式が異なります。
賃金が61%以下になってしまった場合は、支払われた賃金を基準にしてその15%が支給されます。
75%未満で61%を超えている場合は、支給率をまず計算します。
支給率の計算は、資金の低下率をAとして(-183A+13,725)/280Aです。
上記の支給率を、支払われた賃金額にかけて計算します。
賃金低下率が75%以上であれば、支給されるものはありません。
ちなみに、支給限度額は363,359円です。
手続きについては、自分でハローワークに行って行います。
手続の際は、受給資格手続きと支給申請手続きが必要です。
原則として、2か月ごとに。支給申請をしなくてはいけないので、忘れないように気を付けましょう。
一度申請をすると、次回の申請からは申請日が指定されます。
おさらい
今回のポイントを整理します。
・60歳を過ぎて働いたとき、賃金が60歳時点より低くなった場合は給付を受けられる
・給付は最大で賃金の15%分
・申請はハローワークに行き、自分で行う
せっかく60歳を過ぎてからも働いているのに、賃金が減ってしまったという人は、給付金をもらえるので申請しておきましょう。