両親が病気になったときに、仕事があるので介護をしたくてもできないという人もいるでしょう。
そういった人の助けとなるのが、介護休業給付です。
介護休業給付の具体的な内容について、給付額なども併せて解説します。
介護休業給付とは?
介護のために休業する雇用保険の被保険者が、一定の要件を満たしている状態で申請すれば、介護休業給付を受けることができます。
この制度で対象となるのは、配偶者や父母、子どもなど家族の介護をするときに限られます。
この家族の範囲は近年拡大されていて、同居していない祖父母や兄弟姉妹、孫まで含まれるようになりました。
さらに、介護休業もまとめてではなく、93日を限度として3回まで分割して取得できるようにもなっています。
これを受給するには、まず雇用保険に過去2年間で12か月以上加入している必要があります。
さらに賃金も、元々の80%以下しかもらえない状態となっている場合に限ります。
介護休業給付は、介護休業が終了してから申請します。
その際は、事業所を通じて申請することとなります。
また、同じ家族に複数人が介護休業をとって介護していた場合、それぞれが介護休業給付を申請できます。
給付される金額は?
介護休業給付では、給付金がどのくらいになるのでしょうか?
支給される金額の計算方法や、支給される金額について解説します。
休業中に、賃金が一部でも支払われているかどうかでも扱いは異なります。
まず、賃金が全く支払われていない状態であれば、支給される金額は元々の賃金に対して、67%をかけた金額です。
基本的には、30日単位で計算されます。
賃金が支払われている場合、まずその金額が賃金の80%以上であれば、一切支払われません。
80%より少なく、13%を超えていれば80%分との差額が支払われます。
13%より少ない場合は、67%分が支払われます。
つまり、元々の賃金の最低67%、最大で80%分を得ることができる、ということになるのです。
ちなみに、この計算をする際の賃金額には、上限と下限があります。
上限は500,100円となっていて、下限は75,000円です。
また、支給される上限額は、335,067円になります。
介護休業でも、一定の割合で賃金が保障されるので、安心して介護に専念することができるでしょう。
おさらい
今回のポイントを整理します。
・介護休業給付は、家族の介護をするために休業したときに支給される
・支払いは、休業が終了してからまとめて支払われる
・支払われる金額は、最大で賃金の67%分
仕事があって介護ができないという人などは、介護休業給付の利用を考えてみましょう。