借りたお金を返済できなくなったとき、最後の手段となるのが自己破産です。
ただ、その後の生活に困ったとき、生活保護を受けられなくなるのではないかと、心配する人もいるでしょう。
自己破産をしてしまうと、生活保護は受給できないのでしょうか?
その関係性について、詳しく解説します。
それぞれの目的を考えてみる
自己破産をすると、生活保護を受けられないというのは本当なのでしょうか? 結論を言ってしまうと、そのようなことはありません。
まず、この2つの制度のそれぞれの目的から考えてみましょう。
自己破産は、借金が返済できないほどに増えてしまったとき、お金を貸している人に対して自分が所有する財産を支払い、それを超過する分の借金の返済を免除してもらう制度です。
つまり、自己破産をするとすべての財産は失われます。
一方、生活保護というのは、自分が持つ能力や財産では最低限度の生活を送ることが困難となったとき、国が最低限度の生活を送れるように生活費を支給する制度です。
つまり、財産があるうちはそれを使用して生活しなくてはいけません。
この2つの制度は、特に直接的な関係があるわけではありません。
ただ、自己破産をする人は生活に困っていることが多く、また収入や財産が失われるため生活保護を申請するケースが多い、というだけです。
生活保護を受ける要件はいくつかあります。
簡単に説明すると、ケガや病気で働けない、失職していて収入がないか、最低生活費以下の収入しかない、生活費になるような財産や預貯金がない、援助を受けられる親族がいない、生活保護以外の手当てや補助などを利用できない、といったものです。
この中に、借金があると利用できない、もしくは自己破産すると利用できないというものは含まれていません。
そのため、自己破産した場合でも生活保護は問題なく受けることができるのです。
自己破産は生活保護を受けながらできる?
すでに借金の返済のために財産などをすべて手放している人は、多くが生活に困っています。
その中には、すでに生活保護を申請して認められている人もいるでしょう。
その場合、自己破産は生活保護を受けながらでもできるのでしょうか?
実は、この場合も問題はありません。
生活保護を受けているということは、収入も少なくすでに財産などを持っていない状態なので、自己破産をするのに何ら支障はないのです。
そして、心配されることが多いのが、生活保護費が差し押さえられてしまうのではないか、という点です。この点も、実は心配いらないのです。
なぜかというと、生活保護費はあくまでも最低限の生活ができるように支給されているものです。
そして、国は国民すべてが最低限度の生活を送れるようにする義務があります。
それを差し押さえてしまうと、最低限度の生活ができるわけもありません。
そのため、差し押さえの対象にはならないのです。
また、生活保護費を借金の返済に充てることも、原則として認められていません。
生活保護費で借金を返済してしまうと、むしろ生活保護を打ち切られてしまう可能性もあります。
それを避けるためにも、生活保護を受けている状態で借金を返済することはやめたほうがいいでしょう。
また、生活保護を受けていると有利になる点があります。
それは、自己破産にかかる費用を支援してもらうことができるという点です。
具体的に、どのような支援が受けられるのでしょうか?
自己破産では、主に同時廃止という処理がされます。
これは、回収するような高価な財産がないときに行われる処理で、高価な財産がある場合は管財事件として処理されます。
同時廃止の場合、手続きは簡略化されます。
そのため、裁判所に費用を納めるのですが、その金額も2万円前後とかなり安いのです。
しかし、かかる費用はそれだけではありません。
自己破産をするには、弁護士に手続きを依頼しなくてはいけないのです。
ご存じかと思いますが、弁護士の費用というのはかなり高額です。
自己破産案件なら、相場でも20万円以上かかるでしょう。
借金を抱える中で、この費用を用意するのはかなり難しい人が多いでしょう。
生活保護を受けている人にとっては、最低生活費の1か月分を超えることもある金額です。
その費用が工面できずに、自己破産を諦めてしまうかもしれません。
それを防ぐために、生活保護を受けている人には優遇措置が用意されています。
それは、法テラスを通じて弁護士に依頼した場合、弁護士費用が免除されるというものです。
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法テラスは、法務省が管轄している組織であり、その資金は政府が出しています。
正式には、日本司法支援センターという名称で、経済的に困窮している人でも法律扶助を受けられるように、という目的で設立されています。
ここでは、法律相談を無料ですることができます。
また、弁護士費用も立て替えてもらえて毎月返済すればいいのですが、その返済も免除されるのです。
ただし、一時的に生活保護を受けているだけの場合や、自己破産手続きが終わるよりも早く生活保護を抜けた場合には、費用を返済する義務が生じます。
ちなみに、裁判所に納める費用についても、ここで立て替えてもらうことができます。
どちらの手続きを先にするべきか?
自己破産手続きは、いつでもできます。
では、自己破産と生活保護の申請を、どちらも行おうと思っている人は、どちらの手続きを先にしたほうがいいのでしょうか?
先ほども言いましたが、自己破産をしていても生活保護を受けることができます。
そのため、自己破産を先にしてから生活保護申請をしても、特に問題はありません。
一般的にも、そのほうが望ましいと考えられるでしょう。
しかし、生活保護を優先すれば、自己破産にかかる費用の多くが免除になります。
自己破産をしたいけれど、その費用がないという人であればこちらのほうがいいかもしれません。
しかし、多額の借金があって督促が頻繁にされている状態だと、生活保護申請が認められないケースもあります。
それは、生活保護費で借金を返済する可能性があるケースです。
生活保護は、あくまでも生活するための費用を支給する制度です。
借金の返済は、その中に含まれていません。
もし、その恐れがあると判断された場合は、先に自己破産手続きをするように指導されるかもしれません。
生活保護を受けたとしても、借金がそれでなくなるわけではありません。
督促はされてしまうので、うっかり返済しないように気を付けて、早めに自己破産手続きをしてしまいましょう。
また、その状態では新たに借金をするのが難しくなります。
もし、生活保護のことを隠して借金をしようとしても、いずれバレてしまうでしょう。
そのときは、虚偽申告として生活保護が取り消される可能性もあります。
生活保護を受けている状態で、どうしても一時的に資金が必要な場合は、自治体などで貸し付けている公的な資金貸付を利用しましょう。
利用目的は限られますが、該当するものがあれば利用で切るので、まずは相談してみてください。
まとめ
自己破産をすると、様々な制限がかかります。
お金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることはできないでしょう。
しかし、生活保護に関しては全く問題ありません。
生活保護も、自己破産も、経済的に困窮した人を助けるための制度です。
不安に思ったときは、まず窓口で相談してみましょう。
まずは、自己破産できるのか、借金減額シミュレーターでチェックして見ましょう!
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