生活保護を受けると、毎月生活保護費を受給することになります。
しかし、具体的な金額については、知らない人も多いでしょう。
生活保護を受けることになったとき、受給できる金額の目安を解説します。
生活保護費はどうやって決まる?
生活保護を受けるとき、生活保護費はどのように決められるのでしょうか?
その金額は、様々な基準が決められていて、それに従って決定します。
その基準にはどのようなものがあるか、解説していきます。
まず、全体の基準となるのが最低生活費です。
収入が全くない場合はこの金額が、収入があっても最低生活費以下であればその差額分が支給されます。
ただし、この最低生活費も一定の金額ではありません。
年齢や世帯人数、地域によっても異なります。
さらに、状況に応じてこの金額に他の扶助が加算されます。
それらすべてを合わせたものが、受給金額となるのです。
地域の等級は、1級地、2級地、3級地のそれぞれ1と2に分けられているので、合計で6等級に分けられています。
区分は市町村ごとです。
等級が高いほど、最低生活費も高いものとして考えられます。
この等級については、厚生労働省のホームページを見ると一覧として掲載されています。
自分が住んでいる地域の等級が何になるのかは、こちらのページでご確認ください。
参考:厚生労働省HP・級地区分(H30.10.1)https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf
生活保護費の区分
生活保護費は、複数の扶助を合計したものです。
最低生活費もこの扶助の一部を合計したものですが、それに加えて該当者だけに支給される扶助があるのです。
どのようなものがあるのか、簡単に解説します。
最も基本的な扶助が、生活扶助です。
その中で、食費や洋服などの衣類代にあたる被服費など人数分で計算されるものが第一類、光熱費など人数に応じた世帯単位で計算されるものが第二類に分けられます。
どちらも、日常生活の中で必要になる費用のことです。
母子家庭など、特定の世帯に対してはさらに加算されることもあります。
アパートなどに住んでいる場合は、住宅扶助として家賃が支給されます。
家賃の金額には上限があり、その金額内で実費が支給されるのです。
なお、上限額については市町村ごとに決められています。
地域の等級と世帯人数、年齢で金額が変わるのは、上記の生活扶助と家賃扶助だけです。
その具体的な金額は、厚生労働省のホームページに記載されています
参考:厚生労働省HP・生活保護基準額表(令和元年10月)https://www.mhlw.go.jp/content/000611898.pdf
例えば、東京23区内は地域の等級として1級地-1に分類されます。
そこに住む43歳の単独世帯の男性が全く収入のない状態で生活保護を受けた場合、食費などにあたる分として47,420円が支給されます。
さらに、光熱費などの分として28,890円が支給されます。
そこに、住宅扶助が加わります。
これも、一級地なので最大53,700円まで支給されます。
その合計は、生活扶助として76,310円が支給され、そこに住宅扶助が加わるので、合計130,010円が最低生活費になるのです。
ただし、住宅扶助費に関してはあくまでも最大額であり、実際に支払われるのはこの金額までの範囲での実費です。
例えば家賃が45,000円なら、合計で121,310円が毎月生活保護費として支給されます。
これが、同じ条件で居住地が2級地-1に該当する千葉県佐倉市だとしたら、どのくらい変わるでしょうか?
その違いについて、計算してみましょう。
その場合、まず食費分は43,770円です。
そして、光熱費分は27,690円となります。
住宅扶助の上限は45,000円になるので、最低生活費は合計で最大116,460円になるのです。
また、単身世代ではない場合は、光熱費にあたる分の支給額は人数分ではなく、段階的に増えていきます。
例えば、最初の例では単身世帯だと27,960円ですが、世帯人数が3人の場合は47,060円になるのです。
第一類は世帯を構成する人1人ずつで計算されるので、複数人世帯の場合は人数分で売買に増えていきますが、そこに逓減率(ていげんりつ)というものが関わってきます。
これは、第一類の合計金額にかかる係数で、合計額に逓減率をかけたものが正式な支給額になるのです。
それに加え、障害者がいる場合は障害者加算があり、母子世帯には母子加算があります。
児童を養育している場合は、子どもが2人までなら3歳未満の児童一人に対しては11,820円、3歳以上18歳未満の児童一人につき10,190円が支給されます。
第3子以降は、小学校終了前まで3歳未満と同じ金額が支給されますが、それ以降はありません。
これ以外にも、義務教育を受けている子どもがいる場合は教育扶助を受給できます。
その金額は、小学生なら2,600円、中学生は5,100円、高校生の場合は5,300円が支給され、それに加えて教材費やクラブ活動費などは実費で計上されます。
医療費がかかる場合は医療扶助が、介護が必要な人がいる世帯には介護扶助が支給されます。
これらの扶助は、直接医療機関や介護事業者へと支払われます。
出産の際は、出産扶助があります。
また、就労に必要な技能を取得するために費用がかかる場合は、生業扶助も用意されています。
葬祭を執り行うときには、葬祭扶助がもらえます。
これらは、上限が決まっているのでその範囲内で実費が支給されることとなります。
複数世帯での支給額の計算
複数人世帯での支給額は、一人の時よりも計算が複雑になります。
その場合、どういう計算になるのかを具体的な例を挙げながら、計算してみましょう。
特に、逓減率は忘れやすいので、必要な時は気を付けましょう。
千葉県佐倉市で、35歳の父と32歳の妻、3歳の子どもでアパートを借りて暮らしている世帯での生活保護費を計算してみましょう。
この時、収入は全くないものとします。
まず、食費などの分を計算します。
夫には43,770円、妻も同じく43,770円、子どもには41,190円が支給されるのですが、逓減率は0.7151です。
合計金額は、(43,770+43,770+41,190)×0.7151=92,054円です。
これに、光熱費などの分になる45,110円が加わります。
そして、次は残りの手当てを考えてみましょう。
3歳の児童がいるので、毎月10,190円が児童加算手当として支給されます。
アパートに住んでいるので、最大で45,000円の住宅扶助も受けられます。
医療扶助などは、医療機関に実費で支払われるのでここでは計算しません。
先ほどの92,054円に45,110円と10,190円、45,000円が加算されるので、合計では92,054+45,110+10,190+45,000=192,354円です。
つまり、この世帯には毎月192,354円が支給されます。
では、東京都内に住む世帯で夫が41歳、妻が38歳、12歳と2歳の子どもがいてアパートに住んでいる場合を考えてみましょう。
こちらの世帯では、長時間労働が難しいものの多少は働いているので、毎月おおよそ8万円の収入があります。
まず、食費などは夫と妻がそれぞれ47,420円、12歳の子どもが47,750円、2歳の子どもが44,630円です。
また、4人なので逓減率は0.6010です。
(47,420+47,420+47,750+44,630)×0.6010=112,519円となり、そこに光熱費などの分で49,080円が加わります。
児童養育費用は、それぞれ10,190円と11,820円が加わります。
住宅費用は、上限が53,700円です。
12歳の子どもが中学生であれば、教育扶助として5,100円が加算されます。
すべてを合計すると、112,519+49,080+10,190+11,820+53,700+5,100=242,409円です。
ここから、毎月の収入の8万円が差し引かれるので、支給される生活保護費は162,409円となるのです。
このように、生活保護でもらえる金額というのは様々な要因で変更されます。
世帯主だけではなく、家族それぞれの年齢などで違ってくるので、計算する際は十分に条件を確認しておきましょう。
まとめ
生活保護の具体的な金額について、説明しました。
少々複雑に感じるところもあるかもしれませんが、厚生労働省の基準額表を見ながら計算すれば、それほど混乱することもないでしょう。
自分がもし申請したらいくらくらいもらえるか、確認しておきたい人は一度計算してみてください。
また、金額があっているかどうかがわからない時は、福祉事務所に相談してみることをおすすめします。