生活保護を受けると、住宅扶助として家賃の補助を受けられます。
しかし、中には今の住居から引っ越しをしなくてはいけないケースもあります。
それは、どのようなケースでしょうか?
また、引っ越しにかかる費用はどうしたらいいのでしょうか?
※引っ越しが必要なパターン、引っ越しの際の料金は必要ない、敷金・礼金必要ない、共益費・カギの交換費用は自己負担、家賃には上限がある、等を解説
なぜ、引っ越しなくてはいけないのか?
生活保護を受けると、何故引っ越さなくてはいけないケースがあるのでしょうか?
それは、最低生活費と家賃の関係に原因があります。
その点を、詳しく解説していきます。
生活保護というのは、収入が最低生活費より少ないとき、受給できます。
この最低生活費ですが、地域によってその金額は異なります。
そしてその中には、食費や光熱費の他に、家賃も含まれているのです。
アパートやマンションなどの賃貸住宅に住んでいる場合、毎月家賃を支払います。
しかし、その家賃は住んでいる所によってまちまちです。
収入に見合わないようなところに住んでいると、引っ越す必要が出てくるのです。
住宅扶助の額は、居住地や世帯人数によって異なります。
例えば、東京都の23区内で暮らす単身世帯なら、毎月の上限は53,700円です。
これが同じく23区に住む3人の世帯なら、69,800円になります。
しかし、栃木県に住んでいる単身世帯なら、毎月の上限は32,000円です。
3人の世帯であれば、41,000円になります。
このように、地域によってかなり金額は異なっています。
住宅扶助は、この金額を上限として実費が支払われます。
東京23区内でも、40,000円の家賃のアパートに住んでいれば、40,000円しか支払われないのです。
その場合は、もちろん引っ越しする必要はありません。
問題となるのは、住宅扶助を大きく超える家賃の住居に住んでいるケースです。
例えば、3人世帯で家賃が100,000円の東京23区内のマンションに住んでいる人が生活保護を受けたいと申請したら、住宅扶助が69,800円なので差額の30,200円を生活費から出す必要があります。
しかし、最低生活費として支払っているのに、そこから30,000円以上支払えるでしょうか?
最初は良くても、いずれ無理が生じてくる可能性は高いでしょう。
そのため、無理なく支払える家賃のところに引っ越さなくてはいけないのです。
その際は、住宅扶助の範囲内で支払えるところに引っ越すように言われます。
また、引っ越し先の間取りなどもチェックされます。
引っ越す必要が出た場合は、まず不動産屋で予算を伝えて、引っ越し先を探します。
引っ越し先を決めたら、生活保護の担当部署にその図面などを提出するよう求められるので、提出して了承を得てください。
了承を得たら、不動産業者に初期費用清算書を作成してもらいます。
この初期費用というのは、敷金や礼金などです。
これを提出して、了承を得られたら不動産業者に直接支払われるので、引っ越す場合は敷金や礼金は必要ありません。
また、引っ越しにかかる費用も初期費用に含まれます。
この費用も、同じく引っ越し業者へと役所から直接支払われるので、これも支払う必要はありません。
引っ越し費用に関しては上限がないのですが、複数の業者に見積もりを依頼して、最も安いところに依頼することになります。
不動産業者に支払われる仲介手数料や、保証料、火災保険料なども初期費用の一部です。
こうした費用はすべて支払ってもらえるので、手持ちがない状態でも引っ越すことができます。
その代わり、引っ越すよう言われたらなるべく早く引っ越さなくてはいけないのです。
毎月の家賃の支払いについて
毎月の家賃、つまり住宅扶助については、2つの支払い方法があります。
1つは、生活保護費と一緒に振り込んでもらう方法です。
もう1つは、役所から直接大家さんに振り込んでもらうという方法です。
生活保護費と一緒に振り込んでもらう方が、一般的な方法です。
しかし、家賃の支払い方法には前月末までに翌月分を振り込むというケースもあります。
生活保護費は、その月の頭に当月分が振り込まれるので、それでは間に合わないこともあるでしょう。
大家さんが、毎月数日遅れることを了承してくれていれば問題はないでしょう。
しかし、それが難しい場合は、役所から直接オーナーの口座に振り込んでもらうこともできます。
その方法をする場合、オーナーの了承を得て役所の窓口で申請しましょう。
この方法なら、家賃の支払いが遅れることもなく、請求されることもないので安心です。
大体の不動産では、この方法でも問題なく了承してもらえます。
自分で支払わなくてはいけないもの
引っ越しに当たって、初期費用は役所が負担してくれます。
引っ越し費用も負担してもらえて、家賃も支払ってもらえるのですが、どうしても一部は自分で負担しなくてはいけないものがあります。
それは、どのようなものでしょうか?
まず、引っ越す際は鍵の交換が必要という物件は多いでしょう。
交換しなければ、以前の住人が合い鍵を使って侵入してくる可能性があるからです。
この費用については、自分で負担することになります。
この費用としては、一般的なもので10,000円から15,000円の間というのが相場です。
しかし、中にはディンプルキーなど、複雑なカギを付けている物件もあります。
その場合は、20,000円以上かかるケースもあるので気を付けましょう。
管理費や共益費などが別途かかる場合は、その分も自分で負担することになります。
これは、物件によって家賃に含まれているところと、別に支払う所があります。
家賃に含まれていれば、住宅扶助で支払われるのですが、別に支払う場合だけは自己負担になってしまうのです。
最初に、家賃について確認する時に、管理費や共益費がどうなっているかも聞いてみましょう。
毎月支払うのも大変なので、なるべく家賃と一緒になっている物件を選ぶようにしましょう。
引っ越しの際は、退去する物件のクリーニング代を請求されることもあります。
本来、このクリーニング代というのは大家側が負担するものです。
しかし、借りる時の契約で特約として、クリーニング代は借主が負担することとなっている物件も多いのです。
借りる時に契約書をきちんと読んでいないと、そのことを知らないかもしれません。
しかし、契約してしまった以上は知らなかったでは済まないのです。
契約書を確認して、そのことが書かれていたら諦めて支払いましょう。
また、契約書に明記されていなくても、クリーニング代を負担しなくてはいけないケースがあります。
それは、普通に生活している状態より、極端に汚しているケースです。
極端な例で言うと、お風呂掃除を数年間一度もしていなかったら、お風呂場はカビだらけです。
その汚れを落とすためにプロのクリーニングを依頼する必要がある場合、その費用を請求されます。
また、壁に穴を空けてしまっていた場合や、たばこの煙で壁が変色していた場合、壁紙に染みを付けてしまった場合なども、補修費用やクリーニング費用を請求されるでしょう。
その場合は、通常の費用より高くなる可能性もあります。
クリーニング代は、物件の広さによっておおよその目安が決まっています。
ワンルームだと15,000円から30,000円で、部屋数が増えると高くなっていきます。
3DKなら50,000円から80,000円ほどかかるでしょう。
極端に高い場合は、その内訳を確認した方が良いかもしれません。
それ以外には、事務手数料なども自分で負担する必要があります。
おおよその費用は役所が負担してくれますが、全く負担がないという訳ではないので、自分で支払う必要がある費用はきちんと準備しておきましょう。
まとめ
生活保護を受ける場合は、極端に家賃が高い賃貸物件に住み続けることはできません。
引っ越しする必要がある場合は、速やかに引っ越しの準備をしておきましょう。
基本的に、ほとんどの費用は負担してもらえますが、一部は自分で支払うことになります。
その費用の内訳を知っておいて、なるべく負担が少なくなるようにしましょう。