仕事を退職したら、失業手当をもらうことになります。
その中には、失業保険だけでは生活が厳しいため、アルバイトをしたい人もいるかと思います。
しかし、本来は仕事をするようになると、失業保険をもらうことができなくなります。
アルバイトの場合は、失業手当の受給中でも問題ないのでしょうか?
特定受給資格者や特定理由離職者の場合は?
退職した理由が、会社都合となる倒産や解雇によるものだと、特定受給資格者となります。
また、自己都合であってもやむを得ない理由があったと判断された場合は、特定理由離職者として扱われます。
いずれも、一般離職者とは区別されています。
こういう分類をされた離職者がアルバイトをする場合ですが、まず失業の手続きをする前なら特に問題はありません。
問題となるのは、手続きをした後です。
まず、申込をした後は7日間の待期期間があります。
この期間は、たとえアルバイトであっても働くことは認められず、失業状態でいなくてはならないのです。
もし、この期間に働いてしまうと、待期期間が延長されてしまうので気を付けてください。
その期間が終了してからなら、働くことができます。
その場合は、勤務した日数やその賃金などを、ハローワークに報告しなくてはいけません。
働く時間が4時間より少ない場合、失業手当の日額働いた分の収入の合計から控除額を差し引いた金額が、以前の仕事の賃金を基準にしてその日額の8割よりも多くなってしまうと、その差額分が手当から減額されてしまいます。
4時間を超えてしまうと、その日は働いたことになって給付そのものがなくなります。
その分は1日先送りになるのです。
その結果、給付される日数そのものが長く続くことになります。
求職活動が長期になることを覚悟している場合は、そのほうがいいかもしれません。
一般離職者に関して
一般離職者の場合も、失業の手続きをする前と待期期間中については同じです。
また、失業保険を受給している間も、変わりません。
違いがあるのは、給付制限期間中です。
その間は、アルバイトしても特に問題はありません。
ただし、その日数や時間、賃金については、ハローワークによって基準が異なります。
場合によってはすでに失業状態ではないとみなされてしまうこともあり得ます。
そのため、どのくらいのアルバイトをしても問題ないのかは、あらかじめハローワークに確認したほうがいいでしょう。
場合によっては、あらかじめ書類を届け出る必要もあるので、必ず事前に相談してください。
おさらい
今回のポイントを整理します。
・待期期間中を除いては、アルバイトができる
・アルバイトの時間や賃金によっては、失業手当が減額されることもある
・給付制限中は、あらかじめ確認が必要
アルバイトをして生活費を補うのはいいのですが、どうすれば損をしないで働けるかをあらかじめきちんと計算してから、勤務時間などを決めることをおすすめします。