失業手当を受給している時でも、アルバイトをすることは認められています。
しかし、その内容によっては、失業手当が減額となってしまうこともあるのです。
それは、どのようなケースでしょうか?
また、どういった仕組みで減額されるのでしょうか?
その点について、解説します。
どんな時に、減額される?
失業手当を受給しながらアルバイトをすると、失業手当が減額されることがあります。
失業保険だけでは足りないからと、働いた人にとっては非常にがっかりすることとなるでしょう。
それは、どのようなケースでしょうか?
まず、手当をもらっている時は1日に4時間以上働いてしまうと、その日の分の手当は減額ではなくまったく支給されなくなってしまいます。
そのため、減額されるのは働いた時間がそれより少ない場合です。
その中でも、賃金と手当の合計額が一定額を超えてしまうと、手当が減額されることになるのです。
時給が高ければ高いほど、短い時間で手当てが減額されてしまうでしょう。
減額の仕組み
手当が減額される仕組みとしては、手当と賃金の合計が一定額を超えた場合に、その範囲内に収まるように手当を少なくする、ということになります。
その基準となるのが、前職の1日当たりの賃金です。
これは、失業手当の基準にもなっています。
失業手当の日額と、アルバイトの賃金から控除額を差し引いた金額と基準となる金額を比べて、基準の金額の8割を超えている場合は、8割に収まるように手当が減額されてしまいます。
具体的に、計算してみましょう。
前職の1日当たりの賃金が8,000円、失業手当が5,000円という人を例にして考えてみましょう。
この人が、時給1,000円の仕事で3時間働いたとします。
その場合、もらえる金額は1,000×3=3,000円です。
失業手当と合わせると、その日は8,000円もらえることになります。
しかし、前職の賃金の8割は、8,000円×0.8=6,400円です。
現在の控除額は1,123円なので、支給額と収入の合計から控除額を差し引いた金額は、5,000円+3,000円-1,123円=6,877円なので、基準額を477円オーバーしています。
その場合、失業手当を477円減額することで、6,400円になるよう調整されてしまいます。
ちなみに、この減額された分もきちんと計算されて、受給期間が終了したらまとめて受け取ることになります。
働いたからといって、損をすることはありません。
おさらい
今回のポイントを整理します。
・アルバイトで手当てが減額されるのは、基準の金額を超えたとき
・基準の金額は、前職の賃金の80%
・減額された分は、後で戻ってくる
手当が減額されても損をすることはないので、減額についてはあまり気にしなくてもいいかもしれませんが、気になる場合は最小限になるよう調整しましょう。