失業手当を受給している時でも、アルバイトをすることはできます。
しかし、自由にできるかというと、そういうわけではありません。
いくつかの点に注意しなくてはいけないのです。
注意しておきたい点について、解説します。
失業手当がもらえなくなる?
失業手当を受け取りつつ働くなら、最も避けたいのが、手当をもらえなくなることです。
これには、先送りされるのと、仕事が決まったと判断される2つのケースに分けられます。
まず、先送りされるケースを説明します。
1日に働く時間が長いと、その日は失業手当をもらうことができなくなります。
その基準となるのが、4時間です。
それ以上の場合、1日ずつ後にずれていくことになります。
例えば、5月20日で失業手当をもらう日が終わるはずだった場合、それが5月21日までになるのです。
就職したとみなされるのは、週に20時間以上働いてしまったときなどに可能性があります。
あまりたくさん働くと、就職したということになってしまうのです。
本腰を入れて働くのでなければ、そうならないように気を付けましょう。
また、この2つの基準に満たない場合でも、ハローワークの判断次第ではもらえないことがあるのです。
そういう事態を避けるために、働く時間などは事前の相談をおすすめします。
どうやってバイトすればいいのか?
最終的にはハローワークによって決められるのですが、問題なくアルバイトをする基準となるのが、1日当たりの働く時間を基準より短くすることです。
この場合、支給そのものがなくなることはないでしょう。
ただし、それ以上働いたとしても支給される日が伸びるだけなので、その場合は最後に再就職手当をもらえる可能性を高くすることを考えるなら、短期で働くほうがいいかもしれません。
短期なら、間違っても就職したとはみなされません。
減額された分については、失業保険の給付期間終了後にもらえます。
そのため、当面の生活費にはならないのですが、もらえる総額は変わりません。
減額されるかどうかは、基本手当ではなく前職の1日当たりの賃金が基準になります。
働いたときは、きちんと申告するのを忘れないようにしてください。
そうしないと、不正受給として罰せられるかもしれません。
そうなったときは、失業手当を受給できなくなるばかりか、すでに受給した分も返金することになるでしょう。
おさらい
今回のポイントを整理します。
・失業手当をもらっている間は、働くとしても1日4時間未満にする
・週に20時間以上働くと、仕事が決まったものとして扱われる可能性がある
・短期なら、就職したとはみなされない
基本手当をもらえなくならないようにするためにも、4時間以上働くなら短期にするのがおすすめです。