【失業保険】 手続き

【失業保険】失業手当を受け取るには、3つの手続きからスタートしよう

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仕事を退職したら、ハローワークに行って求職の手続きをします。
そうすると失業手当をもらえるようになるのですが、具体的な手続きが良くわからない、という人もいるでしょう。
実は、失業手当を受け取るためにまず行う手続きは、3つしかないのです。
その手続きについて、解説します。

まずは離職票をもらおう

最初に行う手続きは、離職票をもらうことです。
離職票は、会社を退職したということを証明する、大切な書類です。
必ずもらうようにしましょう。

しかし、離職票は自分で手続きをしてもらうものではありません。
手続きをするのは、退職した会社です。
そのせいで、離職票をもらえないというトラブルが起こることもあるのです。

従業員が会社を退職したとき、会社はハローワークに書類を提出しなくてはいけません。
会社が提出するのは、雇用保険被保険者資格喪失届と、離職証明書です。
ハローワークでは、それを受理して離職票を発行し、会社に渡すのです。

そして、会社はその離職票を退職した社員に渡します。
通常は、送付して渡すことが多いでしょう。
ここまでで、約2週間かかります。

離職票は、あくまでも会社が手続きして、会社へと発行されます。
そのせいで、退職時に会社ともめているようだと、なかなか離職票が発行されないこともあります。

その場合は、そもそも手続きをされていないことが多いのですが、時々手続きはしていて会社にはあるものの、それを渡していないこともあります。
退職してから2週間以上経過して、手元に離職票が届かないようなら一度会社かハローワークに問い合わせてみましょう。

また、そもそも会社が手続きできない状態もあります。
それは、会社が倒産した、あるいは社長が失踪したような状態です。
その場合、会社では離職票の手続きどころではないでしょう。

そういう時は、どうしたらいいでしょうか?
実は、会社が手続きできない場合や、離職票が届かない場合などは、ハローワークから会社に督促してもらうことができます
それでもだめなら、労働基準監督署に相談しましょう。

退職してからの手続きは、まず離職票がなければ何もできません。
退職した従業員が離職票を請求した場合、会社は交付する義務があるのです。
それを拒否した場合、会社は違法性を問われることになり、罰則が科されることもあります。

また、離職票を受け取ったら必ず、離職理由を確認しましょう。
離職理由には大きく分けて、自己都合退職と会社都合退職があります。
その理由が正しく記載されているかを、確認するのです。

会社都合になるのは、会社から解雇されたケースや会社が倒産したケース、あるいは会社が勤務を続けられないような状態になったケースです。
勤務を続けられないというのは、通勤にかかる時間が著しく長くなるような場所に会社が移転した、給与が大きく下がったりしたなどの理由が当てはまります。

自己都合は、自分から退職すると言い出したケースです。
また、懲戒解雇の中でも、特に悪質な理由なら解雇でも自己都合として扱われるケースがあります。

この理由の違いは、失業手当に大きく影響します。
基本的には、会社都合の方が有利になります。
自己都合だと、3か月の給付制限がかかったり、給付日数が短くなったりと不利になることが多いのです。

しかし、会社としては会社都合での退職にはあまりしたくありません。
会社都合での退職者がいると、補助金をもらえなくなることもあるのです。
本当は会社都合で退職したのに、自己都合にして欲しいと頼まれることもあるのですが、応じた場合は自分が不利になるということを忘れないようにしてください。

保険と年金の切り替えを忘れずに

会社を通じて保険や年金に加入していた場合、退職すると保険が使えなくなります。
また、年金も手続きをしないと支払いが止まってしまいます。
そうならないように、退職したら速やかに切り替えの手続きをしましょう。

退職すると、健康保険は国民健康保険に加入するか、社会保険を任意で継続するかを選びます。
手続きをしないと、保険が使えなくなるので医療費は10割負担になってしまうので、気を付けましょう。

国民健康保険は、役所に窓口があります。
そこに、今まで入っていた健康保険の資格喪失証明書と本人確認書類、通帳、印鑑、マイナンバーを持参して手続きをします。

任意で保険を継続する場合は、加入していた健康保険組合に連絡して任意継続の申出書を発行してもらいます。
記入した書類と、本人確認書類や印鑑などを用意して手続きを行います。

また、働いている家族がいる場合は、その扶養家族に入るという選択肢もあります。
ただし、健康保険組合によっては失業手当を受け取っている間は、扶養家族として認められないこともあります。
確認してから、手続きをしましょう。

年金は、厚生年金から国民年金に切り替えることになります。
もしくは、こちらも家族の扶養に入るという選択肢もあります。
扶養に入った場合は、保険料を支払う必要はありません。

国民年金に切り替える場合は、年金事務所で手続きをしましょう。
その際は、年金手帳と離職票、本人確認書類、印鑑が必要です。
手続きは、退職してから14日以内に行いましょう。

もし、すぐに就職が決まる場合でも、手続きはする必要があります。
働き始めて、新しい会社で保険の切り替え手続きをしても、新しい保険証が手元に届くまでは10日前後かかります。
その間は保険が使えないので、切り替えていないと10割負担になるおそれがあります。

また、年金についても、切り替えをしておかないとタイミングによって、1か月の未納期間が生じるかもしれません。
そのせいで、将来の年金でもらえる金額が減ってしまうかもしれないと考えると、もったいないでしょう。

求職の申込みをしよう

失業手当はもらわない、という人はこの手続きをする必要がありません。
しかし、手当をもらおうと思っているなら、必ずハローワークに行って求職の申込みをしましょう。

このとき、手続きを行うのは自分が住んでいる地域のハローワークです。
会社が離れたところにあっても、手続きは自分の住所がある地域で行うので、間違えないようにしましょう。

まずは、求職の申込みをします。
そのとき、窓口で離職票を提出してください。
「払込希望記入機関」という欄があるので、失業手当を振り込んで欲しい金融機関をあらかじめ記入しておきましょう。

また、「個人番号」という欄があるのですが、ここは事前に記入しないでください。
この欄は、ハローワークの窓口に行ってから記入します。
それ以外の、名前や住所、離職理由などに待ち買いがないかを確認して、提出してください。

手続きは、平日の8時30分から17時15分まで受け付けています。
あまりギリギリの時間だと、窓口が混雑していれば間に合わないことがあるので、余裕をもって訪れるようにしましょう。

離職票以外には、個人番号がわかる書類と身分証明書が必要です。
また、写真が2枚必要なのであらかじめ用意しておきましょう。
写真のサイズは、縦3cm×横2.5cmです。

それ以外には、払込を希望する金融機関の預金通帳かキャッシュカードが必要です。
印鑑も併せて持参しましょう。
離職票には銀行印が必要ですが、既に押印してあれば持参するのは認印で問題ありません。
ただし、スタンプ印は不可です。

その場で、失業保険の受給資格と離職理由について、判定されます。
受給資格があると判断されれば、受給説明会の日時を案内します。
そのとき、「雇用保険受給資格者のしおり」も渡されるので、説明会には忘れずに持参してください。

受給説明会は、参加する日時が指定されるので、遅れずに出席しましょう。
待期期間を経て行われるので、7日以上の間を空けて行われます。
どうしても都合が悪ければ、先に連絡しましょう。
草すれば、別の日に変更してもらえます。

説明会では、失業手当をもらうのに必要なことを説明します。
それが終わったら、雇用保険受給資格者証と、失業認定申告書が渡されます。
それと共に、最初の失業認定日も通達されます。

このとき、会社都合での退職なら失業認定日もすぐ訪れます。
しかし、自己都合での退職なら3ヵ月は失業手当をもらえないため、失業認定日も3か月以上先になります。
かなり間が空きますが、忘れないように注意してください。

失業認定日には、これまでの求職活動について確認されます。
初回は、説明会に参加したのが1回の求職活動に認められます。
会社都合ならこの1回だけでいいのですが、自己都合の場合は更に2回、合計3回の活動実績が必要です。

また、2回目以降はどちらの場合でも、2回以上の求職活動実績が必要です。
これを確認できないと、求職活動をまじめにやっていないと判断されて失業手当をもらうことができません。

初回の認定が終わると、約1週間後に最初の失業手当が振り込まれます。
以降、4週間ごとに認定日があるので、4週間分ずつ振り込まれます。
これを繰り返しながら、仕事を探していくのです。

まとめ

失業手当を受け取るためには、まず3つの手続きをしていかなくてはいけません。その手続きは、「離職票をもらう」「保険・年金の切り替え」「求職の申し込み」です。
それぞれの手続きでの注意点などを把握して、スムーズに進められるようにしておきましょう。特に、必要な書類などは手続きごとに異なるので、忘れないようにしてください。

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