失業手当をもらっている人の中には、全てもらってから仕事を決めないと損だ、と考える人もいます。
しかし、実は早い段階で再就職すると、手当がもらえるのです。
ただし、その為にはいくつかの条件があります。
再就職手当について、詳しく解説していきます。
どんな手当なの?
再就職手当というのは、失業して手当をもらっている中で、早い段階で働き始めた人が受け取る事ができる手当です。
満額を受け取らなければもったいない、という考え方にならない様にする為に定められています。
あくまでも、失業手当をもらっているときに働き始めた場合のみ、もらう事が可能です。
その為、待期期間中は対象外となってしまいます。
給付制限期間中については、条件付きで認められます。
ちなみに、残った失業手当の全額をもらえるという事ではありません。
給付日数と、残っている日数によって残額の60%、或いは70%が支払われます。
再就職手当をもらう為の条件は?
再就職手当をもらう為には、8つの条件があります。
その条件をすべて満たしていないと、もらう事が不可能になります。
その条件について、解説しましょう。
まず、登録から7日以上過ぎてから仕事に就いた事が条件です。
また、仕事に就いたときに、失業手当の支給日数が3分の1以上残っていなくてはいけません。
元々いた会社や関係会社に就職した場合、もらう事は不可能です。
退職した会社の子会社等であれば、認められないという事です。
また、自己都合退職なら退職から3か月間は、ハローワーク等の紹介で再就職した場合のみ認められます。
働く期間も、半年のみの契約等は認められません。
最低でも、1年以上働ける見込みがある場合に限られます。
その会社が、雇用保険に加入している事も必要です。
過去3年間で、同じような手当をもらっていない事も条件です。
最後に、退職してすぐに採用が内定している会社に就職した場合も、対象外です。
こういった条件に、一つでも反していればもらう事ができないのです。
とはいえ、それほど厳しい条件ではない為、給付日数さえ残っていればもらえる事が多いでしょう。
おさらい
今回のポイントを整理します。
・再就職手当は、早い段階で再就職が決まった時にもらえる
・復職等では、再就職と認められない
・最低でも、3分の1以上の給付日数が残っていなくてはいけない
失業手当を全額もらってしまう前に働き始めるのは、もったいないように思えるかもしれませんが、再就職手当がある為、なるべく早いうちに就職したほうが得でしょう。