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実用的な方法で失業保険を早くかしこく「失業保険」を受給して下さい!
5月26日、厚生労働省は失業手当の支給日数を60日延長することを発表しました。
このニュースの意味、分かりますか?
コロナが原因で解雇されてしまった方・雇い止めになってしまった方には、物凄く大きなニュースなのです。
早速ですが、解説していきます。
失業手当の支給日数とは?
支給日数の意味をきちんと理解していますか?
支給日数とは、失業手当の対象となる日数のことを指します。
たとえば、支給日数が90日となると、1カ月(=30日)に1回失業手当は支給されますので、3カ月間失業保険が支給される、ということになります。
今回はそれが60日延長ということなので、さらに2カ月延長して支給される、という意味なのです。
本来の失業手当の給付日数は、雇用保険の加入年数や年齢、退職理由等によって異なりますが、一般的には以下の様になります。
・自己都合による退職⇒90日~150日=3ヶ月間~5カ月間支給される
・会社都合による退職⇒90日~330日=3ヶ月間~11カ月間支給される
これが、コロナ対策として+60日延長になるので、
・自己都合による退職⇒150日~210日=5ヶ月間~7カ月間支給される
・会社都合による退職⇒150日~390日=5ヶ月間~13カ月間支給される
となるのです。
この点をしっかり抑えて下さいね。
コロナが原因の失業は会社都合です
コロナが原因で会社の業績が悪化し解雇されてしまった場合、これは言うまでもなく“会社都合による退職”となります。
なぜ、ココまで会社都合による退職をポイントに挙げるかと言いますと、失業手当の支給開始時期が、会社都合と自己都合では大きく異なるからです。上述したように、通常は“90日~330日=3ヶ月間~11カ月間支給される”のですが、今回の発表で“150日~390日=5ヶ月間~13カ月間支給される”ことになることは説明しました。
ポイントはココからです。会社都合による退職は失業手当の支給が早く、1週間の待機期間を経て数日後に支給が開始されます。
これが自己都合の場合、1週間の待機期間を経たのち、3ヶ月の給付制限がある為、直ぐには支給されません。
つまり、3か月間は無収入となります。(厳密に言えば、軽いバイト程度はできますが…。)
この差が大きのです。
但し、自己都合の退職だからと言って、+60日延長が無くなる訳では御座いませんので、その辺は誤解しないで下さいね。
失業手当をもらうには求職活動実績が必要
失業中の方にはとても助かる失業手当ですが、誰でも受給できる訳ではありません。
再就職の意思がある人が前提なのです。
そもそも失業手当は、“再就職活動中の生活を資金援助してフォローします”という主旨の制度である為、働く意志のない人は失業手当支給の対象外なのです。
しかも、失業手当を受給する為には、ただ再就職の意思があるというだけではなく、それを行動に移して証明する必要があるのです。
この求職活動実績がなければ、失業手当は支給されません。 求職活動実績と言えば、以前はハローワークでパソコンを開いて職探し・就職相談がメインでしたが、今はそれだけでは御座いません。
なんと、転職エージェントで職探しすることも求職活動実績として認められているのです。
今、コロナウィルスがまだ完全に収束していない状況、ワクチンが完成しておらず第2波・第3波が来るかも知れない中、わざわざハローワークに行って求職活動実績を作るのも気が引けますよね。
それなら、自宅でも求職活動実績を作ることができる、転職エージェントの方が断然いいのは言うまでも有りません。
これを機に、転職エージェントに登録して求職活動実績を作るという方法を考えてみて下さい。
求職活動実績は転職エージェントで!
上述したように、未だにコロナウィルスに感染するリスクがある以上、ハローワークに行き求職活動実績を作るという方法は決してお勧めできません。また、ハローワークは営業時間と曜日が決まっている為、自分のスケジュールもそれに制約されてしまいます。
さらに、自宅から遠い場合や最寄り駅が無い場合もあります。
以上を踏まえると、自宅でも求職活動実績を作ることができる、転職エージェントに登録しない理由はないのではないでしょうか。
さらに、非公開求人といって、転職サイトには掲載されていない様々な求人がありますので、転職の選択肢が大きく広がります。 失業手当ですが、そもそも雇用保険に加入していなければ支給されません。
コロナウィルスのように不測の事態が生じた場合を想定すると、雇用保険加入はマストではないでしょうか。
今は、アルバイトでも以下の条件に当てはまる場合、雇用保険加入が必須となっていますので、参考にして下さい。
※アルバイトの雇用保険加入の大まかな条件
・労働時間:週20時間以上
・雇用期間:31日以上(注:31日間以上働くという意味ではない)
・対象:学生ではないこと(注:一部例外もあり)
今回のポイントを整理
それでは、今回のおさらいをします。
・支給日数+60日とは、失業手当が+2カ月間もらえるということ
・会社都合の退職は失業手当が早くもらえる
・失業手当をもらうには、求職活動実績が必要
・求職活動実績を作るには、転職エージェントがお勧め
・今後の転職は雇用保険加入がマスト
以上を踏まえた上で、今後の転職活動に活かして下さい!