退職金のある会社と、ない会社
退職金は元々会社に支払う義務はない制度です。
契約書類に記載している事がほとんどです。また、業務年数が一定期間過ぎたら給料から天引きされているケースもあります。
労働基準法にも退職金の支払い義務は掲載はありません。会社が自主的に設けている制度なのです。
特にベンチャー企業にお勤めですと制度が整っていないケースの方が多いと思われます。
退職金制度がある場合
勤続年数で支給額の変動があります。勤続年数が長くなるほど、支給額は多くなります。
定年退職の場合は、会社都合か、自己都合かで支給額が変化します。
もちろん自己都合の方が支給額は低くなります。
会社都合、自己都合でどのくらい金額が変わる?
会社の退職金制度が異なるため、一概にいくら違うかは断言できません。
ただ勤続年数が短いほど金額の開きがあり、長くなるほど金額の差はなくなります。
自己都合の減額の割合
退職金制度がある場合は、会社の就業規則に定められているはずなので、確認してみましょう。
【参考例】
勤続1~3年未満で4割程の減額
勤続5年以上で2~3割程の減額
勤続30年を超えで1割程の減額