退職は、会社都合と自己都合の2種類あります
会社都合の退職
経営破たんや業績悪化による倒産、解雇(リストラ)、定年、会社の諸事情(経営方針の変更)、退職勧奨・希望退職に応じた場合による退職です。
自分の意志に反して退職を余儀なくされた場合が当てはまります。
自己都合退職の退職
多くの方の退職が自己都合に当てはまります。
結婚、転職、介護、病気、治療、転居などで退職、あとは仕事内容、待遇面、引き抜き(スカウト)など
自らの意志で退職した場合が当てはまります。
実際に何が違うの?
退職金と失業保険(失業給付金)に違いがでます!
ハローワークで失業手当=失業給付金を受け取れる期間が違うのです。
失業保険をもらうには、ハローワークに申請する必要があるのでその際の申請の仕方を説明します。
▼会社を会社都合の退職、ハローワークに会社都合として申請
会社が会社都合を認めた退職なら、ハローワークでは会社都合で承認。
・失業給付金が支給日数:1ヶ月
・退職金:増額の可能性あり
・失業保険受給期間の違いもあります。
会社都合 | 半年以上1年未満 | 1年~5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 2 0年以上 |
〜29歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | なし |
30〜34歳 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35〜44歳 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45〜60歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60〜65歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
▼会社を自己都合の退職、ハローワークに自己都合として申請
自らの意志で退職し、ハローワークでも特に会社理由にできる理由が無い場合。
・失業給付金が支給日数:4ヶ月
・退職金:減額
・年齢による失業保険受給期間の違いはありません。
自己都合 | 1年未満 | 1年~5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 2 0年以上 |
〜64歳 | なし | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
▼会社を自己都合の退職、ハローワークに会社都合として申請
会社都合は本人の意思に反して退職を余儀なくされなるため、ハローワークでは待遇が良くなる。
※会社は自己都合で退職したが、ハローワークで申請の扱いを会社都合に変更出来るケースもあります。
会社を自己都合で退職、ハローワークの処理が会社都合となる場合
【残業時間】
毎月45時間以上、退職前の3ヶ月続連続している事
現職場の残業時間が分かる書類(タイムカードの写し)が必要です。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありません。全労働時間数だけだと、残業時間の判断できません。
入社時の契約書に実労働時間が書かれている場合も多いので探して下さい。
【給料減額】
本来の給料よりも85%以下に減額された際、又は業務時間の短縮で85%にまで落ち込んだ時。
【給料の未払い】
月給の3分の1以上の金額が2ヶ月支払われなかった場合。
【業務内容の変更】
技術職の契約入社したが、突然営業職に人事異動・・・など、業務内容が契約時から極端に変更されたケースが該当。
この場合、入社時の契約書類など、物的な証拠となるものを用意する必要がある。
【嫌がらせ、セクハラ、パワハラ】
近年多くなっている問題です。
嫌がらせは、上司からの個人的な冷遇や、同僚からなどの排除などです。
セクハラ(パワハラ)は不当行為に該当。訴訟も可能な時代です。
ただ、証明することが大変な内容です。本格的に争う気があれば、内容の詳細を記録し、ボイスレコーダーで録音するなど第三者に証明できる証拠を集めた方が無難です。
【勤務地の変更】
会社が移転し、通勤に2時間以上かかる場合、不当な転勤命令(本人の承諾無し)が該当。
入社契約時に「転勤無し」の契約書があると好ましい。
【会社の不正や違反行為】
行政から指摘され会社が放置した場合に適応。
【休職命令】
会社の都合で休職を命じられた時。 3ヶ月以上続くと会社都合に該当。