新型コロナウイルスの影響で、日本中に様々な混乱が生じています。
労働者の中でも、休業せざるを得ない人や解雇されてしまう人などがいて、経済的に困窮している人も少なくありません。
そんな中、注目を集めているのがみなし失業という制度です。
どのような制度なのか、解説します。
みなし失業とは?
コロナウイルスの影響で、休業することになった人は少なくないでしょう。
中には、失業ではなく解雇されてしまったという人もいます。
企業では、そういった雇用関係に対して、様々な策を講じています。
その一つに、雇用調整助成金というものがあります。
これは、企業が労働者に対して支払う休業手当を援助するものですが、これはあくまでも企業を対象としたものなので、たとえ労働者がそれを利用してほしいと思っても企業が申請しない限り利用できないので、効果としては今一つかもしれません。
そんな中で、注目されているのがみなし失業制度です。
これは、失業することが確定する前に失業したとみなすことで、早期に失業手当を受け取れるようにするための制度で、本来は不当解雇を会社と争っているときなどに利用されます。
しかし、以前の災害時などではその被災者に対して、離職する前にみなし失業と認定し、失業手当を受け取れるようにしたという事例があります。
今回のコロナウイルスでも、これを適用してはどうかということが検討されていて、近いうちに認められる可能性が高いといわれています。
みなし失業のメリットは?
今回、新型コロナでもみなし失業が認められた場合、そのメリットは非常に大きなものとなるでしょう。
なぜなら、雇用調整助成金とは違い、みなし失業は労働者が直接申請することができるからです。
休業して、収入が減った従業員が生活に困ったとしても、企業がそれを考慮してくれるとは限りません。
それよりも、自分で申請できる仕組みがあると安心できるでしょう。
通常のみなし失業とは違い、新型コロナのみなし失業では失業手当ではなく、休業者手当を受け取ることになります。
そのため、本来なら失業しなかった場合は手当を後で返還することになるのですが、休業者手当なので返還する必要がないのもメリットです。
まだ正式には決定していないのですが、正式に決定したときはぜひ活用したい制度です。
早急に決定することを期待しましょう。
おさらい
今回のポイントを整理します。
・みなし失業は、失業が決定する前に失業手当を受け取れる制度
・新型コロナに関連するみなし失業では、休業者手当を受け取ることになる
・休業中の労働者が、自分で申し込むことができる
雇用調整助成金は予想より活用されていないのですが、みなし失業が認められた場合は多くの申し込みがあると予想されます。