新型コロナウイルスの影響で、多くの企業は売り上げが低下してしまっています。
特に、小規模事業主は多大な影響を被っていて、倒産する心配をしていることも多いでしょう。
政府では、そういった事業主を対象に、雇用調整助成金を給付しています。
具体的には、どのような内容でしょうか?
また、雇用保険に加入していることが必要とされているのですが、未加入の場合はどうしたらいいでしょうか?
雇用調整助成金とは?
新型コロナの影響で、事業所は従業員を休業させることも増えています。
しかし、休業させたからといってその分は一切賃金などを支払わない、というのも難しいでしょう。
休業手当なども支払うことになるので、企業の負担は大きくなります。
売上が落ちている状態で、賃金と手当てで支払う金額にはそれほど違いがありません。
そのため、場合によっては倒産する可能性も高くなってしまうでしょう。
そういった事業主を助けるために、新型コロナ特例といわれる雇用調整助成金が配られるようになりました。
この助成金は、いくつかの要件を満たしている場合にもらうことができます。
要件として、事業規模の縮小や売り上げの低下などもありますが、最も重要な点は従業員に休業手当を支払っている、という点です。
どのくらいもらえる?
もらうことができる金額は、平均賃金額と休業手当の支払い率を基準に計算されます。
また、事業規模や影響の大きさによって、割合は異なります。
例えば、新型コロナの影響を受けて売り上げが低下した中小企業なら、基準となる金額の4/5をもらうことができます。
同じくコロナの影響を受けていても、大企業なら割合は2/3となります。
また、それに加えて解雇をしていないなどの上乗せ要件があり、それに当てはまれば中小企業は9/10、大企業は3/4をもらうことができるのです。
上限があり、1人1日分の上限が8,330円と決まっています。
支給限度日数は、1年あたり100日分、3年では150日分となっています。
ただし、緊急事態宣言に対応して休業した場合は、この日数とは別に支給されます。
手続きはハローワークで行いますが、オンラインでも申請することができます。
該当する事業主の方は、忘れないように申請しておきましょう。
ただし、休業手当は雇用保険に基づいて支払われるので、雇用保険に加入していない場合は対象外となります。
おさらい
今回のポイントを整理します。
・新型コロナの影響で、従業員を休業させて休業手当を支払った事業者に対する助成金がある
・助成金の支給額は、事業規模や影響の大きさで異なる
・雇用保険に加入していなければいけない
現在、苦しい思いをしている企業の助けとなる給付金なので、可能であれば申請することをおすすめします。