法律上のトラブルの解決には、弁護士の存在が欠かせません。
特に、債務関係に関しては、複雑な手続きが多いだけでなく、裁判所との関わりが出てきますよね。
今回は、債務整理を弁護士に依頼することについてのメリット・デメリットを解説します。
どのような特徴があるのかを、しっかりと確認しましょう!
弁護士に依頼するメリットとは?
債務関係のトラブルを弁護士に依頼する最大のメリットは、解決策として幅広い対応ができることにあります。
具体的な業務の部分から、メリットを早速見てみましょう。
・140万円を超える債務に対応できる
・自己破産等の手続きにも「代理人」として対応
・裁量免責の可能性がある
上記3つのメリットは、状況によってみなさんの解決策の幅を広めることになりますよね。
1つ1つ見ていきましょう。
・140万円を超える債務に対応できる
弁護士は司法書士とは違い、職務上の権限として、債務関係に関しては金額の上限が定められていません。
例えば、1社で140万円を超える金額の借金があったとしても、上限金額の設定があるからできないということはないでしょう。
ここが、弁護士という資格ならではの特徴になります。
資格によって対応範囲が違うことが、債務問題の解決にも響いてきます。
そのため、債務金額が高額になっている場合は、弁護士に依頼すべきでしょう。
・自己破産等の手続きにも「代理人」として対応
2つ目のメリットは、依頼できる対応額の上限がないことに加え、自己破産等の手続きも全て行ってくれるということです。
自己破産等の手続きを行うとなると、裁判所への申し立てから面談まで行う必要が出てくるのですが、素人が全て行えるでしょうか?
面談に関しては必要がある場合に実施されますが、やはり法律のプロが傍にいてくれるのとそうでないのでは、違いがありますよね。
弁護士の場合は、「代理人」として依頼者のサポートを最後まで行ってくれます。
一方で、司法書士の場合は、あくまで書類作成のサポートのみに限定されますから、面談等のサポートまでは対応できません。
所謂、審尋に弁護士ならば代理人として対応できますから、裁判所に対して状況把握を適切に行ってくれるでしょう。
何より、裁判所との手続きに慣れていますので、追加資料の提出が求められた時にも迅速な対応ができるのです。
問題を抱えていて、早期解決を望んでいる依頼者にとって、早めに対応できるのは助かりますよね。
・裁量免責の可能性がある
ところで、みなさんは自己破産等の手続きをして認められると、必ず債務を支払う義務がなくなると思っていませんか?
ニュース等の事例だと、私たちはそう思ってしまいますよね。
ですが、自己破産が必ず認められるとも言い切れないのです。
実は、破産法と呼ばれる法律の中には、免責不許可事由という債務の支払いが免れない時の規定がされています。
認められない理由は、とても分かりやすいです。
例えば、借金の内容が個人的なギャンブル等で発生してしまっていることが挙げられるでしょう。
その他にも、他の人には返済できないにもかかわらず、特定の人にだけ返済しているような場合も当てはまります。
上記の内容を見ると、本当に自己破産の手段が、本人が抱えているトラブルの解決になるのか疑わしいですよね。
このルール通りに裁判所に判断されてしまうと、困ってしまう人もいるわけです。
ですが、弁護士がサポートしてくれると、様々な事情を考慮して、裁量免責という免責の許可が得られやすくなります。
この判断は、自分で手続きして行う場合だと、中々難しいでしょう。
しかし、弁護士ならば裁判所との対応に慣れていますので、落としどころ等の判断ポイントをよく知っていますよね。
その結果、難しい事例でも弁護士の実力によっては裁量免責で対応してもらえることもあるのです。
不測の事態等を考えると、絶対に弁護士に依頼しておいた方が安心できることが分かりますよね。
依頼した際のデメリットは何か?
前述の内容を見ると、さすが弁護士!と思えるような対応になりますよね。
幅広い部分のフォローをしてくれる一方で、デメリットもあります。
依頼する前には、信頼できるかどうかだけでなく、これから解説する項目も頭に入れておいて下さい。
依頼した時に生じるデメリットは、以下の2点です。
・弁護士費用が高額になりやすい
・事前面談等が必要で、状況によっては時間がかかる場合がある
どちらも依頼する上で大切な箇所になりますので、メリットを踏まえた上で検討していきましょう。
・弁護士費用が高額になりやすい
一つ目のデメリットは、依頼する際の費用が高めになることです。
司法書士に依頼する場合は、手続きにかかる費用の請求になりますが、弁護士となると料金体系が違いますよね。
例えば、成功報酬や着手金といった項目の費用が発生することになるでしょう。
それらを合算すると、依頼内容によっては50万円近く費用がかかることになります。
仮に、任意整理を依頼した場合でも、費用の相場は5万円~10万円ほどかかり、それにくわえて減額した分の数割が加算されます。
加算分は、依頼する事務所の料金設定によってばらつきがありますが、ベースとなる金額に増額されることに間違いはありません。
高額な費用を用意できない事情がある人にとっては、依頼が厳しいと感じるでしょう。
一方で、ある程度の金額が設定されているということは、様々な面でのフォロー体制を込みにして設けられていることを意味しますよね。
従って、依頼した内容や弁護士の対応によっては、その金額を支払ったとしても十分なサービスが受けられると考えることができます。
債務関係の問題は、本人だけで解決が難しいですから、債務が得意分野である弁護士に依頼できると、とても心強いですよね。
もしかすると、人によっては、安心料と捉えている人もいるかもしれません。
・事前面談等が必要で、状況によっては時間がかかる場合がある
もう一つのデメリットは、依頼する際に面談等を行うことで、多少時間がかかる可能性があることです。
素人である私たちは意外と知らないかもしれませんが、弁護士は依頼を受ける際に、依頼者と事前に面談をする義務があります。
反対に、面談もせずに依頼を受けるということは、してはいけないことになりますよね。
その結果、人気のある事務所に依頼するとなると、少し依頼までに時間がかかってしまう可能性もあるでしょう。
しかし、この義務は全ての地域で行われているのでなく、弁護士がいない事情を抱えている地域では例外的な対応が取られることがあります。
ですが、相談自体は無料で行っていたり、メールや電話で対応していたりする事務所がありますので、まずは相談しなければ始まりません。
そのため、相談という形で情報収集を行い、みなさんが依頼しやすい弁護士や事務所を探してみるのが無難でしょう。
一方で、司法書士の場合は地域の司法書士会によって、面談が必要かどうかが違っています。
きちんと顔を合わせて話をしたいという人にとっては、弁護士の方が依頼するにあたり安心感が得られやすいですね。
このように、デメリットには費用面と面談からかかる時間に関する内容が挙げられます。
しかし、これらの情報は、実際に相談してみないと分かりませんよね。
料金比較等をするためにも、早い段階でリサーチしておくに越したことはないでしょう。
まとめ
今回は、債務整理を弁護士に依頼するメリット・デメリットについて解説しました。
弁護士に依頼すべきメリットは、やはりどのような解決法を選択するにしても、手厚いフォローが受けられることにあります。
代理人として手続きしてくれることが可能ですから、裁判所とのやり取りに不安を感じることは少ないでしょう。
費用面は高めになりますが、問題解決時までプロに全てお任せしたいと考えているなら、弁護士に依頼すべきです。